【制度の使いこなし方】10月に変わること その3~あのパートさん、今日も来てる?~

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10月になりました。制度が色々と変わります。10月の制度の使いこなし方のコラムは、あなたの働き方に影響がでるものをピックアップしてお伝えします。

第1回目は、産後パパ育休、第2回目は、育児休業でした。

第3回目の今回は、短時間労働者に対する被用者年金の適用拡大です。

今まで社会保険に加入せず働いていた人に、社会保険に加入して働いてもらおうという目的で、社会保険の加入対象を拡大したのです。加入対象の拡大対象は、主にパートさんです。

どんな人が新たに社会保険に加入する?

  • 社会保険に加入している人が101人以上の会社で働いている
  • 週20時間以上働いている
  • お給料が月88,000円以上
  • 2ヶ月以上の契約
  • 学生以外

今までは、正社員の4分の3以上の時間(1週間)や日(1ヶ月)で働いている人が対象でした。

適用事業所と被保険者

日本年金機構ホームページ

10月からは、1週間20時間以上になれば、社会保険に加入することになります。基本は契約ベースですが、実態が残業が多くて週20時間以上が続くようであれば実態が優先されます。

例えばどんな人が社会保険に加入する?

1日5時間、週4日、時給1,100円で働いている人

お給料は月約88,000円ですので、10月からは社会保険に加入します。社会保険は約15%引かれます。半分は会社が払ってくれるのも、正社員と同じです。

  • 一日置きに来ていたパートさんが今日も来てる?
  • 最近あのパートさんを見ない?

そう思ったことはありませんか?

家族の扶養に入って働いている人が多い?

社会保険に加入せずに働いている人のほとんどは、家族の扶養に入っています。家族の扶養に入れば、社会保険料を払うことなく治療を受けるサービスを受けることができるため、扶養であることを選んでいる人もいます。

ですが、10月の制度の変更により、今までの働き方を続けようと思えば社会保険に加入して扶養をはずれなければならない。そんなときの選択肢は二つです。

  • 社会保険料を払うのなら、手元に入るお金を多くしたいから、たくさん働いて稼ごう
  • 扶養に入ることを選びたいから、働く時間を減らそう

社会保険に加入して社会保険料を払うとどんな影響

社会保険に加入して社会保険料を払うと、社会保険料を払っていないときよりも多くの保障があります。

  • 休んだときの備え(傷病手当金)
  • 将来の備え(老齢厚生年金)

社会保険に加入することは、悪いことばかりではありません。

あのパートさん、前と働き方変わった?そう思ったら、この制度の変更が関係しているのかもしれません。

次回は、10月の給与明細は必ずチェック、あの金額が変わります。

今日のポイント

  • パートさんの社会保険加入要件が変わった
  • 社会保険料を払うと、保障も増える

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