11月は年末調整の準備についてお伝えしました。第1回 第2回
今回は、年末調整時に受ける質問についての対応をお伝えします。
私が体験したことや聞いたこと(掲載許可は取っています)です。こんなことも聞かれた!などの体験談があれば、よければ問い合わせフォームを使って教えてくださいね。
還付ではなく徴収なのはおかしくないですか?
おかしくはありません。 年末調整は、1月から12月まで給与や賞与から控除された所得税の精算手続です。
- 控除された金額が払うべき所得税額より多ければ還付
- 控除された金額が払うべき所得税額より少なければ徴収
となります。
昨年まで還付だったのに今年から徴収になった場合、考えられることは、
- 扶養に入れていた配偶者や子どもが収入が増えて扶養ではなくなった
- 昨年まで払っていた保険を解約して保険料を払わなくなった
などが考えられます。
昨年はもっと還付金額が多かった、計算がまちがっているのではないですか?
念のために確認してみて、まちがっていなければ↓↓
年末調整は、1月から12月まで給与や賞与から控除された所得税の精算手続です。例えば4月に正社員から嘱託に変わるなど、給与が下がったり賞与がなくなったりすると、1月から12月まで給与や賞与から控除されている所得税の金額は昨年より少なくなります。所得税の精算手続ですから、控除された所得税の合計額が還付される限度です。
例えば昨年は合計で10万円控除されていて全額戻ってきたなら10万円の還付ですが、今年は合計で5万円控除されていたら5万円の還付の上限です。10万円の還付にはなりません。
給与も、出す書類も家族状況も何も変わっていないのに還付金額がちがうのはおかしくないですか?
給与も出す書類も家族状況も何も変わっていなくても、還付金額がちがうときがあります。 それは、税金の制度が変わるときです。
2022年と2023年はほとんど変わっていませんが、税金の計算が変わるときには、同じ状況でも変わるときがあります。念のために内容をチェックし、税金の制度が変わるときには、このような質問が多くなることがありますので、念のために全員にお知らせしておいた方がよいかもしれませんね。
次回は、年末調整後の手続の準備についてお伝えします。