【ようこせんせいのひとりごと】年末調整の準備、会社担当はどうする?②

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制度の使いこなし方では、年末調整を受ける側の社員が準備することをお伝えしています。こちらのコラムでは、会社の担当者が準備することをお伝えしましょう。1回目はこちらです。

12月に賞与がある場合は、社会保険料の計算に注意しましょう

賞与は12月分の社会保険料を、給与は11月分の社会保険料を控除します。

  • 11月に40歳になった人は、賞与からも給与からも社会保険料を控除
  • 12月に40歳になる人は賞与だけから社会保険料を控除
  • 11月に65歳になった人、12月に65歳になる人は、賞与からも給与からも社会保険料を控除
  • 12月31日で退職する人は、賞与からは12月分を控除、給与からは11月分と12月分の2ヶ月分を控除

申告書を社員に渡す前にチェック

社員に申告書を記載してもらう方法は、会社によって様々でしょう。サイトを使って入力してもらう方法、書類を渡して記入してもらう方法。書類を渡して記入してもらう方法であっても、現在の状況をすでに印刷して渡す、白紙のまま渡す。様々な方法があります。現在の状況を印刷して渡すときには、1月以降に変更があった所も訂正しておくとスムーズです。

記入方法の説明や締切を記載するときには、昨年と変わっている所があれば加筆修正しておきましょう。年末調整のしかたの冊子が届いていると思いますので、昨年と比べて変わった点を確認しましょう。

令和5年分 年末調整のしかた

国税庁ホームページ

ここが変わった!

扶養している人で、国外に住んでいる人の範囲が変更

配偶者(戸籍上の夫もしくは戸籍上の妻)以外の扶養者で国外に住んでいる人は、16歳以上30歳未満、70歳以上で年収が少ない人は対象ですが、それ以外は条件がつきます。例えば35歳で海外に住んでいる人を扶養に入れたければ、留学生か、障害者か、38万円以上の仕送りを受けているか、が必要です。

12月は、それぞれの申告書のチェック、源泉徴収票の発行までをお伝えします。

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