【制度の使いこなし方】特別編・持続化給付金の追加支給とは?

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持続化給付金の追加給付が6月8日から始まりました。追加給付といっても、個人事業者100万円、法人200万円の限度額はそのままです。では追加給付とは何でしょうか?

持続化給付金は、最初は10万円未満切り捨てで支給されていました。それが、1円未満切り捨てで支給されると変更になり、今まで切り捨てされていた10万円未満の金額が支給されることになったのです。中小企業庁より、5月9日に通知が出されています。

持続化給付金の給付額における10万円未満の金額の取り扱いについて

(中小企業庁)

どういうときに追加給付がされるのでしょうか?

例をあげてみますね。

  • 2019年中の売上が3,548,769円
  • 2020年中で50%以上減少した月の売上が235,941円

このとき持続化給付金は、

3,548,769円-235,941円×12=729,477(1円未満切り捨て)

今までは、10万円未満切り捨てで、70万円支給されていました。10万円未満の切り捨てられていた金額は29,477円。29,477円が今回、追加支給されることになります。

追加支給は6月2日から始まっています。

給付額の算定方法変更に伴う対応について

(中小企業庁 持続化給付金サイト 制度内容)

持続化給付金が導入されてわずか1ヶ月半で変更点が2つあります。1つ目は今回の給付額の計算、2つ目は、対象者の拡大です。今まで対象ではなかった、

  • 今年創業した事業者
  • 外注で仕事を受けているが事業所得で申告していない方

にも対象が広がる予定です。

持続化給付金は、導入後1ヶ月半で変わりました。これほど短時間で変わるのはめずらしいですが、1年に一度必ず変わる税金の制度もあります。

制度は変わるものです。今後も、制度が変わるたびにお伝えしていきますね。変化を早くキャッチして、上手に制度を使いこなしていきましょう。

今日のポイント

  • 持続化給付金は10万円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変わり、6月2日より10万円未満の切り捨てられた金額が追加支給されています
  • 制度は変わるもの、上手に使いこなしましょう

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