確定申告について、準備を2回に分けてコラムで書いてきました。
今回は、今年の途中で退職し、年内に就職しないあなたが迷っている(であろう)確定申告をするべきか?しなくてもいいのか?についてです。
結論としては、一つの会社で働いていて、今年の途中で退職し、年内に就職しない人は、確定申告をする必要はありません。ただ、確定申告をすると、所得税が戻ってくる可能性がある、ということです。
お給料や賞与から引かれている所得税は、あなたが払うべき所得税を分割した金額ではなく、仮の金額です。なぜ仮の金額なのか?あなたが払うべき所得税の金額は、12月にならないと確定しないからです。ん?住民税は?と思いましたか?
住民税は、昨年の1月から12月の収入を元に計算して、1年遅れで確定した金額を分割してお給料から引かれているのです。所得税と住民税、似ているようで、実は支払いの時期が1年ずれているんですね。
所得税は、仮の金額をお給料や賞与から払いつつ、12月に会社で年末調整という精算をしますが、12月に会社で勤めていない場合は、この年末調整をしないままになっています。そこで、会社での年末調整をする代わりに、自分で確定申告をすると、所得税の精算をすることができます。
ただ、所得税を精算をしなくても、税金を払っていない、ということにはなりません。なぜなら、お給料や賞与からはすでに仮の金額で所得税が引かれており、その所得税は会社が代わって支払ってくれているからです。ですから、そのままにしておいても問題はありません。ありませんが、おそらく払い過ぎになっている可能性は大です。払い過ぎはもったいない!ということで、確定申告をしても戻してもらおう、ということになりますが、こんな質問をいただくことがあります。
「戻ってくる金額と、確定申告の手間を考えたら、しなくてもいいのではありませんか?」
確かにその通りです。払い過ぎの税金はもったいないとは思いますが、選ぶのはあなたです。本来なら払う必要のない所得税を払ったままにして、誰かの役に立ててもらおうという考えもアリです。ただ、
払ったままにしている、ということを知っていてそのままにしているのと、確定申告をすれば戻ってくることを知らずにそのままにしているのでは、まったくちがいます。
知らずに損をしているよりも、知ってて選んでいる、そのために制度の使いこなし方のコラムをお伝えしています。制度を知って選んでくださいね。
今日のポイント
- 年内に就職しない人は、確定申告をすると所得税が戻る可能性がある
- 源泉徴収票を準備しましょう