【制度の使いこなし方】税金②~頭痛薬のレシートを残して置いた方がいい理由

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病院に支払った費用が1年間に10万円を超えた場合は、確定申告をすると税金が少なくなる可能性がある、と以前のコラムで書きました。※収入によっては10万円を超えなくてもいい場合もあります。※

これを、医療費控除の制度といいます。確定申告の時期にはよく目にする言葉かもしれませんね。

でも、病院に1年間で10万円を支払うなんて、めったにありませんよね?

風邪気味かな?と思ったら早めに就寝するとか、長引いているならドラッグストアで風邪薬を買って治す。実は私はいつもそうやって治します。病院が好きではないので、なるべく行かないようにしています。あなたもそうでしょうか?

最近のご相談者で、病院へはあまり行かないけれども、頭痛薬や鎮痛剤をよく使う、という方とお話をしました。

「容子先生、昨年は入院と手術をしたので、病院代がたくさんかかったんです。20万円も払ったので、確定申告をしたんですよ。手続はちょっと面倒でしたけど、税金が少し戻ってきたのでよかったかな」

「入院されてたんですか!今は体調いかがですか?」

「今は大丈夫です。ありがとうございます。ところで容子先生」

「はい?何でしょうか?」

「前ちらっと容子先生から聞いたんですけど、頭痛薬のレシートを置いておいた方がいいっておっしゃったじゃないですか、税金が戻ってくるかもしれないからって。だからレシート持ってきましたよ」

「あっ、レシートをわざわざ持ってきてくれたんですか、ありがとうございます」

「これ、何に使うんですか?」

セルフメディケーション税制というものに使います。スイッチOTC医薬品を買った金額が年間12,000円を超えたら、医療費控除の代わりに税金を少なくすることができる制度ですね」

「えっと、容子先生、よくわかりませんが・・・スイッチがどうしたんですか?」

「ですよね。実際にレシートを見ながら説明しましょう」

レシートにもよりますが、「このマークのついているものはセルフメディケーション税制対象商品です」などの表示があり、マークがついている商品があれば、セルフメディケーション税制の対象になります。

「容子先生、頭痛薬のレシートです。このマークがなんとか薬品っていうものですか?」

「ええと、そう、これがスイッチOTC医薬品と言われる薬ですね」

「同時にビタミン剤とドリンクも買ったんですけど、これはスイッチなんとかではないんですね」

「ん?あ、そうですね。マークが入っていないということはちがいますね。対象になる成分が決まっているので、このビタミン剤とドリンクには入っていないみたいですね」

「へえ~、薬全部じゃないんですね。容子先生、私、この頭痛薬けっこう買うんです。常備薬にしてます。あと鎮痛剤も」

「鎮痛剤も?じゃあ、このリストで対象になるかどうか見てみましょうか」

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)

2019年7月現在・厚生労働省ホームページより

「あっ!あった!これもセルフなんとか!」

「ありましたか!他にも常備薬にしてるものとか、買うものとかは入っていますか?」

「たまに買うものも入ってます。オー何とかだったんだ・・・」

「OTCスイッチ、ちがう、スイッチOTC医薬品ですね」

「容子先生もまちがうんですね・・・」

「私だってまちがうこともあります・・・ところで、頭痛薬とか鎮痛剤とかって、月どのくらい買います?」

「月にどのくらい買う?どういうことですか?」

「んー、じゃあ、常備薬としていつも1箱置いてる、とかですか?」

「あっ、頭痛薬は2箱置いてます。なくなったら買ってます。鎮痛剤は、1箱置いてます。」

「じゃあ、月に1回は買いにいく感じですか?」

「そうですね、毎月買ってるかも」

「えっと、ちょっと金額調べてみますね・・・月に頭痛薬と鎮痛剤を買ったら1,000円は超えますか、ね?」

「どうなんでしょう。計算してみたことはないです」

「ですよね、まあ、月に1,000円超えるということは、年間では12,000円を超えるかもしれませんね」

「そうなりますよね。でも、入院の10万円よりは安いですけどね。12,000円がどうかしたんですか?」

「スイッチOTC薬品を年間12,000円を超えて買うと、税金が安くなる可能性があるんですよ、それが、セルフメディケーション税制、医療費控除の特別バージョンです」

「えっ、そうだったんですか?」

「そうなんです!でも税金が安くなるには12,000円以外にも条件があるんですね」

条件については詳しくはこちら(国税庁ホームページ)に載っています。まとめてみました。

  • その年に健康診断を受けていること
  • 医療費控除とは一緒に使えません。
  • 会社員の方も、確定申告をする必要があります。

「おおーなるほど!でも容子先生、1年間どのくらい買ったのか12月にならないとわからないですよね」

「そうですよ、だから、頭痛薬のレシートは?」

「あっ、置いておく!」

「そうです!医療費の領収書とマークが入っているレシートは年が明けるまで置いておきましょうね」

「はい、さっそく保管しておきます!」

医療費控除もセルフメディケーション税制も、領収書は必ず置いておきましょう。

領収書を提出する必要はありません(2019年現在)が、領収書がないと、合計額がわかりませんし、もし確定申告をした場合には、領収書は保管しておく必要があります。

病院へ行ったときの領収書、マークが入っているレシートは、とりあえず12月末日までは保管しておきましょう。

今日のポイント

  • 病院の領収書とマーク入りのお薬のレシートは12月末まで保管する
  • 病院の領収書の合計が10万円を超えていれば医療費控除、マーク入りのお薬のレシートの合計が12,000円を超えていればセルフメディケーション税制
  • 確定申告は必要です

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