5月は社会保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険についてお伝えします。社会保険料はお給料からは前月分を、賞与からはその月の分が引かれます。今年の4月に入社した人は5月のお給料から引かれます。
社会保険について、4月・5月・6月に残業してはいけないと言われることがあります。なぜそんなことが言われるのでしょうか?鍵は年1回の社会保険料の見直しにあります。
- 見直しは7月
会社が手続をします。手続のときに使われるのが4月、5月、6月に払われているお給料の平均です。
このお給料には、残業代も含まれます。残業代があるなしでどのくらいちがうか計算してみます。
例として、基本給と手当を合わせて21万円。残業代が、
- 4月が3万円
- 5月が2万円
- 6月が4万円
とします。
- 残業代がある場合
4月 21万円+3万円=24万円、5月 21万円+2万円=23万円、6月 21万円+4万円=25万円です。
3ヶ月分の平均を計算します。(24万円+23万円+25万円=72万円)÷3ヶ月=24万円。
24万円の場合の標準報酬月額は24万円となり、
- 健康保険は12,408円
- 厚生年金保険は21,960円
(全国健康保険協会大阪府支部の保険料率で計算)
・残業代がない場合
4月 21万円、5月 21万円、6月 21万円です。
3ヶ月分の平均を計算します。(21万円+21万円+21万円=63万円)÷3ヶ月=21万円。
21万円の場合の標準報酬月額は22万円となり、
- 健康保険は11,304円
- 厚生年金保険は20,130円
(全国健康保険協会大阪府支部の保険料率で計算)
残業代がある場合とない場合では、健康保険と厚生年金保険を合わせて2,934円の差が出ます。これが1年続くわけですから、トータルだと35,208円払う金額が違うわけです。残業代が多いと払う金額も大きくなるので、4月5月6月は残業をしない方がいい、となるわけです。
ただ、払う金額が多くなるという影響はありますが、その分もらえる金額が大きくなるという効果もあります。健康保険の傷病手当金や厚生年金保険の年金です。払うだけではない社会保険、制度をきちんと知って使いこなしましょう。
今日のポイント
- 4月5月6月に残業すると払う金額が多くなることもある
- 影響もあるが効果もある