【制度の使いこなし方】引かれ出す!社会保険のナゾ④~4月5月6月に残業してはいけない?~

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5月は社会保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険についてお伝えします。社会保険料はお給料からは前月分を、賞与からはその月の分が引かれます。今年の4月に入社した人は5月のお給料から引かれます。

  • 1回目社会保険はどう計算されている?
  • 2回目健康保険を払うとどんな効果が?
  • 3回目厚生年金保険を払うとどんな効果が?

社会保険について、4月・5月・6月に残業してはいけないと言われることがあります。なぜそんなことが言われるのでしょうか?鍵は年1回の社会保険料の見直しにあります。

  • 見直しは7月

会社が手続をします。手続のときに使われるのが4月、5月、6月に払われているお給料の平均です。

このお給料には、残業代も含まれます。残業代があるなしでどのくらいちがうか計算してみます。

例として、基本給と手当を合わせて21万円。残業代が、

  • 4月が3万円
  • 5月が2万円
  • 6月が4万円

とします。

  • 残業代がある場合

4月 21万円+3万円=24万円、5月 21万円+2万円=23万円、6月 21万円+4万円=25万円です。

3ヶ月分の平均を計算します。(24万円+23万円+25万円=72万円)÷3ヶ月=24万円。

24万円の場合の標準報酬月額は24万円となり、

  • 健康保険は12,408円
  • 厚生年金保険は21,960円

(全国健康保険協会大阪府支部の保険料率で計算)

残業代がない場合

4月 21万円、5月 21万円、6月 21万円です。

3ヶ月分の平均を計算します。(21万円+21万円+21万円=63万円)÷3ヶ月=21万円。

21万円の場合の標準報酬月額は22万円となり、

  • 健康保険は11,304円
  • 厚生年金保険は20,130円

(全国健康保険協会大阪府支部の保険料率で計算)

残業代がある場合とない場合では、健康保険と厚生年金保険を合わせて2,934円の差が出ます。これが1年続くわけですから、トータルだと35,208円払う金額が違うわけです。残業代が多いと払う金額も大きくなるので、4月5月6月は残業をしない方がいい、となるわけです。

ただ、払う金額が多くなるという影響はありますが、その分もらえる金額が大きくなるという効果もあります。健康保険の傷病手当金や厚生年金保険の年金です。払うだけではない社会保険、制度をきちんと知って使いこなしましょう。

今日のポイント

  • 4月5月6月に残業すると払う金額が多くなることもある
  • 影響もあるが効果もある

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