あなたは、年金と聞いて、どんなことをイメージしますか?年を取ってからもらうもの、老後の資金、将来もらえない可能性がある、もらえても少ない金額、今の私には関係ない。そんなイメージを持っていますか?
実は、年金は、今でももらうことができるんです。
年金には、3つの種類があるのは知っていましたか?
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
老齢年金は、年を取ったときにもらえる年金です。これがあなたのイメージする年金ですよね?
障害年金は、病気やケガなどで一定の障害を負ったときにもらえます。障害を負うと、今までのように働くことがつらくなり、収入が減ってしまうこともあります。そんなときにもらえる年金です。
遺族年金は、生活を支えている人がいきなり亡くなったときに遺族がもらえます。生活を支えている人が亡くなると、収入が減ってしまい家族が困ります。そんなときにもらえる年金です。
独身であれば、この中で一番身近なものは障害年金でしょう。以前のコラムで健康保険の傷病手当金について書きました。
傷病手当金は、もらい始めてから最大で1年6ヶ月しかもらえません。その1年6ヶ月がすんでも、まだ治らない場合は困りますよね。給料の3分の2から0円になってしまうと、生活に支障が出ます。
そんなときは、障害年金をもらうことができるかもしれません。一定の障害、という条件はありますが、傷病手当金をもらいはじめてからもうすぐ1年6ヶ月たつ、治りそうにない、どうしよう、と思ったときには請求することを考えてみましょう。
遺族年金は、基本的には18歳未満の子どもがいる家庭を助けます。ただし、55歳以上の親がいればあなたに万一のことがあったときに親が年金をもらえる可能性があります。独身でもまったく関係がないとはいえませんね。
年金は“今、年金保険料を払っている人のお金が、今、年金を受け取っている人に払われる”という助け合いのシステムです。年金が将来もらうだけだと思っていると、今は払うだけじゃない・・・と、払うモチベーションは上がりません。ですが、今現在でも、あなたはもしかしたら受け取る側になるかもしれないのです。年金を払うのは、人と将来の自分のためだけでなく、今の自分のためでもあります。そう考えると、払うモチベーションが少しはあがりませんか?
3つの柱で、今も将来もあなたを支える制度が年金なのです。
そうそう、年金は自動的にはもらえません。老齢年金は65歳になったら自動的にもらえると思っている方もおられますが、請求しないともらえないので注意しましょうね。もちろん、障害年金も遺族年金もですよ。
今日のポイント
- 年金は年をとってからだけではなく、今ももらえる制度
- 健康保険の傷病手当金が終わっても治らないときは障害年金の請求を考えてみましょう