【制度の使いこなし方】仕事を休んで収入がなくなったときにヘルプ!~健康保険③~

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ケガをしたり病気になったりしたときに医療費が7割引になったり、入院したときには最高9割引になったりと、大変お役立ちの“健康保険制度”。

健康保険制度は、仕事を長期間休まないといけないときにも役に立ちます。

通院しながら仕事をする、または、短期間入院してその後仕事に復帰するのであれば、それほどお給料が減ることはないでしょう。ところが、仕事を長期間休むと、さすがにお給料に影響が出ます。1ヶ月、3ヶ月、半年・・・収入はない、支出は変わらない。治療するので病院代もかかる。口座残高が少なくなってくる、お金は大丈夫かな、と心配になりますよね。

そんなときは、健康保険の“傷病手当金”制度です!

傷病手当金は、長期間仕事を休んでお給料がもらえないときに助けてくれる制度です。

ただし、条件があります。

  • 3日連続で仕事を休み、その後も仕事ができない。
  • もらえる給料がいつもの3分の2より少なくなる。3分の2まで保障してくれます。
  • もらえる期間は、もらい始めてから1年6ヶ月が最長です。1年6ヶ月経つまでに治って仕事ができるようになればその時点で終了です。

ただし、傷病手当金は、すべての健康保険で使える制度ではありません。

  • 制度あり→全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合
  • 制度なし→国民健康保険
  • 制度あったりなかったり→国民健康保険組合

もう一つ注意!傷病手当金は、“請求してからの後払い”です!

請求書を自分で記入してから、病院と会社に証明をもらって自分で全国健康保険協会等に提出します。その後、しばらくしてから口座に振り込まれます。給料日に振り込まれる、というわけではありませんので注意しましょう。また、請求しないと振り込まれませんよ!

ケガや病気で仕事ができないことをカバーしてもらえる制度が健康保険にあることをおぼえておくと、収入が少なくなったときでも役立ちますね。

今日のポイント

  • すべての健康保険で使える制度ではない。
  • 3日間連続して仕事を休んでからのスタート。もらえる期間は最長1年6ヶ月。給料の3分の2までを保障してもらえる。
  • 請求してからの後払い!

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