4月7日は何の日でしょう?
労務管理の日
1947年(昭和22年)4月7日に労働基準法が制定されました。
日本国憲法第27条2項を受けて、働く人のための法律、労働基準法が定められ、9月1日、11月1日に施行されました。
※日本国憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。同2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
施行(しこう・せこう)とは、法律の効力を現実に発生させることです。法律は定められてもすぐに始めます!というわけでなく、実際に今日から始めますよ!、つまり施行までに時間がかかります。
労働基準法は、働く時間、休憩、有給休暇、労災補償、割増賃金など、働く人が人たるに値する生活を保障するための最低限のルールです。
75年以上も前に作られた法律が、今でも働く人の最低限のルールになっているわけですね。
4月には色々と制度が変わりますので、制度の使いこなし方でも最新情報をお伝えしていきます。そちらもお楽しみに!