【ようこせんせいのひとりごと】今日は何の日?シリーズ

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4月7日は何の日でしょう?

労務管理の日

1947年(昭和22年)4月7日に労働基準法が制定されました。

日本国憲法第27条2項を受けて、働く人のための法律、労働基準法が定められ、9月1日、11月1日に施行されました。

※日本国憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。同2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

施行(しこう・せこう)とは、法律の効力を現実に発生させることです。法律は定められてもすぐに始めます!というわけでなく、実際に今日から始めますよ!、つまり施行までに時間がかかります。

労働基準法は、働く時間、休憩、有給休暇、労災補償、割増賃金など、働く人が人たるに値する生活を保障するための最低限のルールです。

75年以上も前に作られた法律が、今でも働く人の最低限のルールになっているわけですね。

4月には色々と制度が変わりますので、制度の使いこなし方でも最新情報をお伝えしていきます。そちらもお楽しみに!

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