新型コロナウイルス関連で給付金を受け取った人もいるでしょう。私もその一人です。 困ったときにもらうお金はすべて税金がかからない、と思っていませんか?確かにほとんど税金はかかりませんが、税金がかかるものもあります。会社員に関係するものをピックアップしてみましょう。
1人10万円の支給だった特別定額給付金。あなたは受け取りましたか?受け取らないという選択肢もありましたから、もらってない人もいるかもしれませんが。
特別定額給付金には、税金はかかりません。特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律で所得税はかからないとなっています。家計を助けるためのものなので、所得税はかからないとしたのでしょうね。もちろん住民税もかかりません。
緊急事態宣言中に会社がお休みのときに、休業手当をもらったかもしれません。https://officelaclef.jp/kyuugyouteate-3/ この休業手当はお給料の代わりなので、お給料と同じく所得税と住民税がかかります。ただ、会社から休業手当をもらえず、自分で申請して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受け取った人もいるのではないでしょうか?新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、特別定額給付金と同じく所得税も住民税もかかりません。
ところが、会社でのお給料以外に自分で事業をしている場合は注意です!
持続化給付金は所得税と住民税がかかります。確定申告をするときには、持続化給付金を必ず収入としておきましょう。
オフィス賃料の支払いが大変なために家賃支援給付金をもらった人もいるかもしれませんね。家賃支援給付金も持続化給付金と同じく所得税と住民税がかかります。学校が休みのため子どもの世話をするために仕事ができなかったときの小学校休業等対応支援金を受けた人、同じく所得税と住民税がかかります。ただし、どの給付金も消費税の対象にはなりません。
まとめてみましょう。
- 会社からもらう給料の代わりの休業手当は税金がかかる
- 事業を継続するためにもらった給付金は税金がかかる
- 家計を助けるための特別定額給付金、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金は税金がかからない
今日のポイント
- もらった給付金には税金がかかるものとかからないものがある
- 確定申告する場合には注意