【制度の使いこなし方】源泉徴収票を見直してみましょう。まちがい発見?お金が戻るかも?~その1~

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確定申告の時期ですね。今年も2020年に同様、4月15日まで期限が延期されています。会社員のあなたが確定申告をするのであれば、追加で税金を払うのではなく、税金を戻してもらう手続きでしょうから、早めに手続きをしたら早く戻ってきますよ。

「容子先生、こんにちは」

「はい、こんにちは」

「確定申告の時期になりましたけど、私には関係ないですよね?」

「そうですか?関係ありません?」

「私はお給料だけの収入ですし、確定申告でなくてはできないことも何もないと思います」

「確定申告でなくてはできないこと。つまり?」

住宅ローンを使ってマイホームを買って1年目でもないし」

「はい」

災害で被害も受けていないし

「はい」

ふるさと納税もしていないし」

「はい」

医療費も使っていないし」

「はい」

「ねっ?必要ないですよね?容子先生のコラムに書いてありましたよね?」

「そうですね、読んでいただいてありがとうございます。ところで・・・源泉徴収票にまちがいはありませんか?」

「は?源泉徴収票ですか?」

「はい」

「源泉徴収票ってまちがっていることもあるんですか?」

「あるかもしれませんね。あなたが申告した内容がまちがっていたとか、申告もれがあったとか、もしくは計算まちがいなんかも?あったり?」

「ええーー」

「確認してみましょうか」

「はい!」

源泉徴収票をお手元に準備してください。上から順番に確認していきます。

令和2年分以降源泉徴収票

(国税庁ホームページより)

「まず、源泉徴収票の一番上は、あなたの情報ですね。住所、氏名、フリガナ」

「はい、合ってます」

「では、下の段に行きましょう。種別支払金額です」

「種別は、給与等。支払金額は2,531,600円です」

「支払金額ですが、給与と賞与の支給金額から通勤手当を引いた金額です」

「えっと・・・給与明細で確認すればいいですか?いま手元になくて」

「大丈夫ですよ、また確認しておきましょう。通勤手当は公共交通機関を使っていて、月15万円までなら給与明細にある全額を引いてください」

通勤手当の非課税限度額の引上げ

(国税庁ホームページより)

「はい」

「右側に行きます。給与所得控除後の金額ですが、この表を使って確認しますね」

令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

(国税庁ホームページより)

「わっ、細かい!」

「支払い金額が2,531,600円なら、この表で見ると給与所得控除後の金額は1,689,600円です」

「その金額です」

「ではOKですね」

「給与所得控除後の金額の右側の所得控除の額の合計額源泉徴収税額は後で見ましょう」

「はい」

「では下の段ですね。扶養に入れておられる配偶者は」

「いません」

「いらっしゃいませんね。でしたら、控除対象配偶者の有無配偶者(特別)控除の額には何も書いていないと思います」

「はい」

「では、右へいってあなたが扶養に入れておられる方はおられますか?」

「いないです」

「では、控除対象扶養親族の数16歳未満扶養親族の数のところには何も書いていないですね」

「容子先生、この段には何も書いていないです」

「該当しないということですね。では次、下の段、ここからは少し計算が入ります」

「容子先生、ちょっと休憩させてください・・・」

「おお、いいですよ。ちょっとブレイクタイム」

「はい」

「休憩ついでに、2020年1月から2020年12月の給与と賞与の明細を準備しておいてください」

「はい、持ってきます」

続きは次回で!

今日のポイント

  • 源泉徴収票は、申告まちがいや申告もれ等でまちがっている場合もある
  • 源泉徴収票がまちがっていれば、自分で確定申告をすれば税金を戻してもらえる

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