持続化給付金の対象が2020年6月29日から拡大されます。
今までは、2019年以前から事業をしている中小法人、個人事業主が対象でした。でもこれでは、
- 2020年1月から3月の間に事業を始めた中小法人や個人事業主
- 会社に雇われておらず、業務委託として仕事をしているため確定申告をしているが、事業所得以外で申告している人
は対象となっていませんでした。この人たちも事業をしていて、新型コロナウイルス感染症のために収入がなくなって困っていることには変わりありません。会社に雇われていませんから、もし仕事をもらっている会社が休業して仕事がなかったとしても、休業手当の対象にはなりません。そんな人たちを救うのが持続化給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減った収入の代わりになるお金です。
(経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ)
新しく対象となった人たちの申請のポイントです。
2020年1月から3月の間に事業を始めた中小法人や個人事業主
事業を始めた月から2020年3月までの月平均収入と、月平均収入の50%以上減少した月を申請対象とします。 例えば、
- 2020年2月に事業を開始
- 2月が40万円の収入、3月が60万円の収入
の場合、平均は(40万円+60万円)÷2ヶ月=50万円です。
4月以降の月の収入が、
- 4月が30万円
- 5月が30万円
- 6月が20万円
4月と5月は50%以上減少していないので対象外、6月が50%以上減少しているので対象となります。6月を対象月として、必要書類をそろえましょう。
- 2019年の確定申告書
- 対象月の収入がわかる書類(売上台帳、帳簿)
- 振込先口座の写し
- 本人確認書類(個人事業者のみ)
ただ、前年の確定申告書は前年に事業をしていませんからありませんよね。そこで、持続化給付金に係る収入等申立書(税理士が確認して印を押した書類)が代わりとなります。また、追加で事業開始が2020年1月から3月の間を証明する書類が必要です。中小法人は、履歴事項全部証明書、個人事業の開業・廃業等届出書です。詳しくはガイダンスの該当ページに書いてあります。
(経済産業省)(42ページ特例C-1)
(経済産業省)(40ページ特例C-1)
業務委託の仕事をして確定申告をしているが、事業所得以外で申告している
次の人が対象です。
- 業務委託契約等に基づく収入で、雑所得・給与所得で申告しているものが主な収入
- 今後もこのままで仕事をするつもり
- 2020年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
- 2019年以前から、会社に雇われていたり、家族に扶養されていない
あなたはすべて該当しましたか?該当したなら申請スタート!必要書類です。
- 2019年の確定申告書対象月の収入がわかる書類(売上台帳、帳簿)
- 振込先口座の写し
- 本人確認書類
また、追加で、業務委託契約書のコピーとあなたの国民健康保険証のコピー。これは、業務委託で仕事をしているという証明と、扶養に入っていないという証明ですね。
詳しくはガイダンスに書いてあります。
収入が減ったのにどこからも補助がない、とがっくりしていたあなた、もしかしたら持続化給付金の対象になるかもしれませんよ!あきらめないで! ただ、確認書類が多い分、少し支給は遅れるかもしれません。気長に待ちましょう。
持続化給付金の申請から入金までの道のりをコラムに書いています。
【制度の使いこなし方】特別編・持続化給付金への道①~申請チャレンジ~
【制度の使いこなし方】特別編・持続化給付金への道②~申請から入金まで~
【制度の使いこなし方】特別編・持続化給付金への道③~入金後、そして・・・~
今日のポイント
- 持続化給付金の対象が拡大されました
- 2020年1月から3月に事業を開始した人、業務委託で仕事をしていて雑所得や給与所得で申告していた人にもチャンスです!