2024年も1月半ばになりました。年末調整後にも手続はありますよとこちらのコラムで予告していました。1月31日までに年末調整の資料を使って手続をしていきましょう。
法定調書
法定調書の合計表が年末調整の説明書類と一緒に税務署から届いています。合計表とは、まとめの表です。
国税庁ホームページ
1給与所得の源泉徴収票合計表
Aに2023年1月から12月に払ったすべての給与や賞与の金額、払った人数を記載します。
Bには、Aのうち源泉徴収票を提出する人の金額の合計、払った人数を記載します。
提出対象者は、年末調整をした役員で給与や賞与の合計が150万円を超える人などです。(第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)参照)
2退職所得の源泉徴収票合計表
Aに2023年1月から12月に払ったすべての退職金の金額、払った人数を記載します。
Bには、Aのうち源泉徴収票を提出する人の金額の合計、払った人数を記載します。
提出対象者は、役員です。(第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票参照)
3報酬、料金、契約金及び賃金の支払調書合計表
税理士や弁護士などに支払った場合はそれぞれの区分に金額、人数を記載します。
Aには合計を記載し、BにはAのうち支払調書を提出する人の金額の合計、払った人数を記載します。
提出対象者は、税理士や弁護士なら払った金額が年間5万円を超える人です。(第4 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書参照)
4不動産の使用料等の支払調書合計表
不動産を借りていて、賃料を払っている場合はそれぞれの区分に金額、人数を記載します。
Aには合計を記載し、BにはAのうち支払調書を提出する人の金額の合計、払った人数を記載します。
提出対象者は、個人であれば払った金額が年間が15万円を超える人です。
給与支払報告書
1人2枚セット、それぞれの人が1月1日に住んでいる市区町村に提出します。
市区町村によっては、まとめの表の提出が必要なことがありますので、書き方を確認して提出しましょう。マイナンバーが書かれていますので、郵送の場合は普通郵便では送らず、受取が必要な方法で提出しましょう。年の途中で退職した人の分も忘れずに。
法定調書は提出のみです。
給与支払報告書の提出結果が5月に会社に来ます。6月からの給与からの住民税の控除に必要ですので、またその頃にコラムを書きますね。