【制度の使いこなし方】給与明細を読もう!その6~労災保険は?雇用保険料の計算は?~

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給与明細を読もう!6回目は、控除欄の続きです。控除欄には、前回お伝えした社会保険料の他にも載っていますよね?その中で、雇用保険料についてお伝えしましょう。

雇用保険とセットになるのは労災保険です。労災保険は、正確には労働者災害補償保険と言います。

あれ?でも、労災保険はお給料から引かれていませんよ?

そうなんです、労災保険は、あなたではなく、会社が全部払っています。 労災保険は、会社のための保険です。労働者、つまり働いているあなたが、仕事上で災害に合った場合、本来であれば、災害によってあなたが受けた損害、例えば仕事が原因でケガをした場合には会社が治療費や仕事を休むことによるお給料はすべて払うことになります。大変だと思いませんか?そのためにあるのが労災保険です。つまり、会社が払うかもしれない費用が大きすぎて会社自体がダメになってしまうことを防ぐために、保険料を払っておいて、何かあれば労災保険から出してもらおう、というのが労災保険です。ですから、労災保険の保険料は全額会社が出します。労災保険は、会社に雇われている会社員だけが受けられる特権と言ってよいでしょう。自分は保険料を払わずに、何かあれば、保険の給付だけ受けられます。労災保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険のすべての役目を兼ね備えています。あなたがケガをしたときの治療費やもらえないお給料代わりの補償、介護状態になったときの補償、万一亡くなった時の遺族への補償。かなり手厚い給付がありますね。ですが、あなたは労災保険料を払う必要はありません

では、お給料から引かれている雇用保険料は?

雇用保険は、あなたが会社を退職した後に受けられる給付と、会社員でいるうちに受けられる給付とに分かれます。

会社を退職した後に受けられる給付

失業手当と呼ばれている給付はあなたも知っているでしょうか。会社を退職した後、あらたに就職先を探すときにもらえる給付です。

会社員でいるうちに受けられる給付

育児で休業していてお給料が少ないときにもらえる育児休業給付金などがあります

雇用保険料の計算は、前回の社会保険料に比べて単純です。

支給欄の支給総額に、雇用保険料率を掛けて計算します

ですから、お給料が増えれば雇用保険料も増え、お給料が少なくなれば雇用保険料も少なくなります。

雇用保険料率は、一般の会社なら、2022年3月現在では、1000分の3です。0.3%ですね。社会保険料に比べて少ないですよね?ちなみに、あなたが払っている雇用保険料は3分の1で、残り3分の2は、会社が払っています。雇用保険料率は、2022年10月から上がることになっています。

次回は、控除欄の所得税住民税についてです。この二つも、計算方法がちがいます。

今日のポイント

  • 労災保険は、あなたは保険料は払っていない
  • 雇用保険料は、お給料が増えると上がり、減ると下がる

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