新型コロナウイルスの影響が続く年度末。あなたの会社では時短勤務や休業が続いてるでしょうか?時短勤務だと働く時間は短くなります。休業になると働くことはありません。テレワークで会社以外で働いているのであれば、環境はちがっても働いていますよね。働いた、ということに対してもらえるのがお給料です。休めば、お給料はありません。ノーワーク(働いていない)であれば、ノーペイ(給料の支払いなし)です。
ただし、例外はあります
- 有給休暇をとったとき
- 会社の特別休暇(お給料あり)をとったとき
- 自分は行くつもりなのに、会社が来なくていい、と言われたとき
「容子先生、今日は自宅からオンラインでご相談よろしくお願いいたします」
「はい、よろしくお願いします。今日はどうされました?」
「実は、今日は会社は休みなんです」
「今日は月曜日ですね。有給休暇をとられたとか、ですか?」
「いえ、週休3日になったんです」
「週休3日?」
「土曜日と日曜日と月曜日が休みになったんです。一応3月末までなんですが、4月半ばまで延びそうです・・・」
「おやおや」
「週休3日になったので、お給料が減るかな、とドキドキしていたんですが、お給料はそのままみたいです」
「それはよかったですね」
「まあ、そうなんですけど・・・えっと、ノーワークノーペイでしたっけ?働かなかったらお給料は減りますよね?もらっちゃっていいんでしょうか?」
「そこを気にされるんですね。もちろん働かなければ原則はお給料はありません。でも、それは自分が働きたくなくて働かないときです。今回は、会社がお休みになったので働きたくても働けないんですよね?」
「はい、そうです」
「その場合は、休業手当といって、平均賃金の6割以上を会社は払わなければならないとされていますから、お給料はあってもおかしくありませんよ」
「えっ?6割・・・私の会社は6割以上払ってくれていますよね?」
「そうですね。お給料がそのまま、ということは、お休みした日も10割、100%払ってくれていますね」
「そうなんだ、ラッキーです。でも、容子先生、全部の会社がうちの会社と同じではないですよね」
「そうですね。会社によってちがいますね」
「例えば?」
「例えばですね。
- 新型コロナウイルスなどの出来事のために特別休暇の制度がある(特別休暇はお給料あり、お給料なし、どちらもあり)
- テレワークを活用して自宅などで仕事をする
- 時差通勤、フレックスタイム制を活用する
ですね。あなたの会社のように、お休みを週1日増やすのは珍しいと思います」
「会社によって対応がちがうんですね。なんだか一日休みだと、色んなことを考えてしまって。容子先生、もし、ですよ、新型コロナウイルスの疑いがあるから自主的にお休みする、という場合にはどうするんですか?有給休暇とか特別休暇とか使うんですか?」
「それは、病気でお休みするときと同じと考えていいですよ」
「あ、そうか、自主的に休むんですもんね。理由は関係ないですね」
「そうです」
「でも容子先生、今の心配事はそれだけじゃないんですよ」
「他にも心配していることが?」
「そうなんです。週1日お休みが増えたから、週4日で今までの仕事をこなすのが大変になってしまって・・・残業はするなって言われるし」
「そこは、やり方次第じゃないですか?仕事のやり方を見直すいい機会ですよ」
「容子先生、前向きですね」
「一日一日、大切に安全に過ごしていくのが一番だと思いますよ」
会社の休みとお給料の関係は、以前のコラムに書いています。新型コロナウイルス関連でお休みするときには、
- 会社からの指示で休むのか
- 自分が自主的に休むのか
によってお給料がもらえるかもらえないか、が決まります。自分がどのように休んだのかを確認して、お給料明細も確認しておきましょうね。
今日のポイント
- 新型コロナウイルスの影響で、本来働く日に会社が休みと決めたのであれば、平均賃金の60%以上はもらえる
- 仕事をしなかった日が、会社からの指示か、自分が自主的に休んだのかによってお給料に影響がある。