【バックアップオフィス】7月イベント①~定時決定~

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定時決定は、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の計算の元になる標準報酬月額の年1回の見直し手続です。準備はこちら

定時決定(算定基礎届)

日本年金機構ホームページ

手順1 7月1日に在籍している対象者を選ぶ

7月1日現在、社会保険料をお給料から引いている人が対象です。

ただし、以下の人は対象外です。

  • 6月1日以降に入社した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月に随時改定を提出する人
  • 8月に随時改定を提出する人
  • 9月に随時改定を提出する人

随時改定とは、定時決定を待たず、社会保険料の見直しをする制度です。随時改定の方が定時決定より優先されるため、7月、8月、9月に随時改定をする人はのぞきましょう。

ただし、8月、9月に随時改定をするかどうかがわからない場合は、定時決定をしましょう。定時決定の後、随時改定の手続をすると、随時改定が優先されます。

手順2 4月と5月と6月のお給料の計算の元になる日数を確認する

社員の場合は17日以上、パートタイマーの場合は15日以上の場合に計算に入れます。

もし、すべて17日か15日未満の場合は、備考欄に記載します。その場合は、前の標準報酬月額がまた1年続きます。長期休業している人が対象になるでしょう。

手順3 現物支給があれば現物支給の欄に書く

  • 定期券などのモノで支給している場合
  • 食事を無償か低い金額で提供している場合(社員食堂など)
  • 社宅を無償か低い金額で提供している場合

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

日本年金機構ホームページ

最新版、令和6年度を使って計算しましょう。例えば、社員食堂で昼食を無償で提供しているときです。大阪府の場合で計算します。

  • 食事代を社員からもらっている金額は0円です。
  • 大阪の昼食1回当たりの現物給与の金額は1回当たり260円です。
  • もらっている金額0円は昼食1回当たりの金額260円の3分の2より少ないので、

1回当たり260円が現物給与としてお給料にプラスされます。20日食べたのなら、260円×20日=5,200円が現物給与です。(Q10)

準備編でもお伝えしましたが、提出期間が7月1日~10日と短いので、できることは早目にやっておきましょう。

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