定時決定は、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の計算の元になる標準報酬月額の年1回の見直し手続です。準備はこちら。
日本年金機構ホームページ
手順1 7月1日に在籍している対象者を選ぶ
7月1日現在、社会保険料をお給料から引いている人が対象です。
ただし、以下の人は対象外です。
- 6月1日以降に入社した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月に随時改定を提出する人
- 8月に随時改定を提出する人
- 9月に随時改定を提出する人
随時改定とは、定時決定を待たず、社会保険料の見直しをする制度です。随時改定の方が定時決定より優先されるため、7月、8月、9月に随時改定をする人はのぞきましょう。
ただし、8月、9月に随時改定をするかどうかがわからない場合は、定時決定をしましょう。定時決定の後、随時改定の手続をすると、随時改定が優先されます。
手順2 4月と5月と6月のお給料の計算の元になる日数を確認する
社員の場合は17日以上、パートタイマーの場合は15日以上の場合に計算に入れます。
もし、すべて17日か15日未満の場合は、備考欄に記載します。その場合は、前の標準報酬月額がまた1年続きます。長期休業している人が対象になるでしょう。
手順3 現物支給があれば現物支給の欄に書く
- 定期券などのモノで支給している場合
- 食事を無償か低い金額で提供している場合(社員食堂など)
- 社宅を無償か低い金額で提供している場合
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最新版、令和6年度を使って計算しましょう。例えば、社員食堂で昼食を無償で提供しているときです。大阪府の場合で計算します。
- 食事代を社員からもらっている金額は0円です。
- 大阪の昼食1回当たりの現物給与の金額は1回当たり260円です。
- もらっている金額0円は昼食1回当たりの金額260円の3分の2より少ないので、
1回当たり260円が現物給与としてお給料にプラスされます。20日食べたのなら、260円×20日=5,200円が現物給与です。(Q10)
準備編でもお伝えしましたが、提出期間が7月1日~10日と短いので、できることは早目にやっておきましょう。