ふるさと納税。それは、市区町村に対する寄付金。あなたが住んでいる所以外の市区町村に寄付をすることで、寄付金の一部の所得税と住民税を安くする効果がある制度のことです。
容子先生、今年もふるさと納税をしたんですが、これは年末調整では手続ができないんですよね?」
「そうですね。残念ながら年末調整ではできませんね」
「確定申告をしなくてはいけないんですか?」
「確定申告をしなくてはいけないわけではありませんよ。確定申告をすれば、所得税と住民税を安くすることができるかもしれません、というなんですよ」
ふるさと納税は寄付金控除の対象になる寄付金です。1年間に払った寄付金の合計額から2,000円を引いた金額が寄付金控除の対象になります。この一部について所得税と住民税が安くなる可能性があるので、ふるさと納税をした自治体の領収書をつけて確定申告書を税務署に提出します。源泉徴収票は必要ありません。ただし手元に置いておきましょう。
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)
(国税庁ホームページより)
「安くなった所得税はお金で還付され、住民税は、その年の6月以降払う金額が安くなる。そんな効果があります」
「確定申告しないと所得税を住民税は安くならないんですね」
「いいえ、必ずしも確定申告は必要ありません。会社員の人で、給与以外に収入がないのであれば所得税の確定申告はしなくてもいいときもありますよ。ふるさと納税を申し込むときに、ワンストップ特例制度を選びまでんでしたか?」
「あっ、選んだと思います!」
「それなら所得税の確定申告はしなくてもいいかもしれませんね」
「でも、だったら所得税のお金で戻ってくる分はどうなるんですか?」
「所得税分は住民税から引かれますので、住民税で両方とも調整されるんですよ」
「そうなんですね」
「さて、ここでクイズです!」
「な、なんですか?」
「あなたがワンストップ特例制度を使えるかどうか、判定クイズです。該当するものに〇をつけてください」
「はい」
- ①給与以外に収入がなく、会社で年末調整をしている
- ②ふるさと納税をした自治体が5つ以内である
- ③ふるさと納税をするときに「ワンストップ特例制度を使う」と申請している
- ④医療費控除など、他に確定申告をする予定がない
「え、えっと・・・①は〇です。②も〇、③も〇、④は・・・あっ、今年医療費控除をする予定なんです、④は✕ですね」
「では残念ながら、確定申告はする必要がありますね」
(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より)
「えっ・・そうなんですね、残念・・・来年2月から確定申告をします」
「所得税をお金で戻してもらう申告は、来年1月からできますから、2月まで待たなくてもいいですよ」
「そうなんですね!」
「戻してもらえるお金は早く戻してもらいましょうね」
今日のポイント
- ふるさと納税は寄付、自治体への応援。確定申告をすることで所得税・住民税が安くなる可能性があります。
- 会社員の人は、ワンストップ特例制度を使うことで、確定申告はしなくてすむかもしれません。