【制度の使いこなし方】差があってはいけないのではない、“差の理由を説明せよ”

【カテゴリー】制度の使いこなし方| オフィス・ラ・クレ 2. 制度の使いこなし方

働き方改革関連法とは、会社員の働き方についての様々な法律です。働き方改革関連法は色々ありますが、その中の一つに、パートタイム・有期雇用労働法があります。パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働法から改正された法律で、2020年4月1日より施行され、中小企業は2021年4月1日より施行されています。 パートタイム労働法がパートタイム・有期雇用労働法に変わったことによりどうなるのでしょうか?

私は正社員だから関係ない?いえいえ、正社員であっても、パート社員、契約社員、派遣社員と一緒に働いていることにより、会社の対応が変わったな、と感じることになるかもしれませんよ。パート社員や契約社員・派遣社員を雇用している会社に、新しいパートタイム・有期雇用労働法に沿った対応や雇用管理が求められるからです。

「容子先生、お久しぶりです」

「お久しぶりです、お元気でしたか?」

「はい、実は4月から異動になって、新しい仕事に慣れたと思ったらテレワークで、やっと落ち着いてきました」

「それは大変でしたね」

「仕事が人事に変わったんですが、容子先生、質問があるんです」

「はい、何でしょう?」

「4月から、パートさんや契約社員の人が、待遇について質問に来たら答えなさいと言われたんですが、これってどういうことなんですか?」

「それはですね、新しくパートタイム・有期雇用労働法が4月から施行されたからです」

「なんですか?それは?」

パートタイム・有期雇用労働法とは、同じ会社で同じ仕事をする正社員とパートや契約社員、派遣社員などの非正規労働者との間で、基本給や賞与などの待遇の不合理な格差を禁止することを定めています。働く人がどのような働き方を選択しても、待遇に納得して働き続けられるよう、働き方改革関連法の一つとして制定された法律です。

「有期雇用労働者とは、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規労働者のうち、雇用期間が定められている労働者のことですね」

不合理な格差って何ですか?」

「例えばですね、正社員と同じ仕事内容、同じ責任、配置転換も同じようにあるパート社員がいるとしますね」

「はい」

「正社員には通勤手当があるけれどもパート社員にはないとします。どうですか?」

「ん?おかしいですよね?」

「そう、パート社員が、”私は正社員と同じ働き方をしているのに通勤手当はないのはなぜですか?”と聞いてきたら理由を答えなくてはいけません」

「えっ?通勤手当を渡さなきゃいけない、ということではないんですか?」

「もちろん、確かにおかしいから通勤手当を渡す、というように会社のルールを変えてもいいんですが、パート社員に理由を説明できればいいんですよ。パート社員が自分の働き方に納得して働けるように、ですね」

「納得しなかったら?」

「話し合いですね。話し合いの結果次第では、会社のルールを変えることになるかもしれません」

「それで質問に来たら答えなさい、なんですね」

「そうですね。会社からは説明の仕方については聞いてるんですか?」

「はい、Q&Aを作ってくれました」

「おお、素晴らしい会社ですね。それなら、Q&Aで説明をして、いただいた意見を会社にあげればいいでしょうね」

「そうですね、でも今までそんなことしたことないから不安ですけど、納得して働いてもらえるように、という目的がはっきりしましたから、がんばってみます!」

「目的がはっきりしたら仕事もしやすいですね、応援していますよ」

今日のポイント

  • 2021年4月より中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が施行されました
  • パート社員や契約社員、派遣社員が正社員との待遇差を聞いてきたら会社は説明しなければなりません

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