【制度の使いこなし方】10月から社会保険に加入する人が増える

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2022年4月になりました。4月は色んなことが変わります。税金の制度が変わるのは毎年4月ですが、2022年は4月から年金改正がラッシュです。4月の制度の使いこなし方のコラムは、2022年に変わる年金制度についてお伝えしていきます。

第1回目は、実際には4月ではなく10月から変わる制度ですが、4月から気をつけておかないといけないので、一番最初にお伝えします。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大

短時間労働者とは、会社の中で社会保険に加入せずに働いている人のことをいいます。

  • 社会保険に加入するには?

正社員の4分の3以上の時間と日数で働いていることが条件ですので、正社員よりも少ない時間で働いているパートタイマーや契約社員は、社会保険に加入していない人もいるでしょう。

  • 家族の扶養に入っている?

収入が年間130万円未満(60歳以上か一定の障害のある人は180万円未満)であれば、家族の扶養に入っている人もいるでしょう。

この条件が一部変わったのは2016年10月です。このような人も社会保険に加入することになりました。

  • 厚生年金の被保険者の総数が501人以上の会社
  • 働く時間が週20時間以上
  • 月88,000円の給与
  • 1年以上の契約
  • 学生ではない
  • 働く時間が短くても社会保険に入る

正社員の働く時間が週40時間(1日8時間、1週間5日)であれば、週30時間以上なら社会保険に入る、であったのが、20時間に縮まりました。

  • 収入が少なくても社会保険に入る

年間130万円以上の収入が88,000×12ヶ月=約106万円になったことで、扶養からはずれて自分で社会保険に入った人も多くいたでしょう。

では、2022年10月、どう変わるのでしょうか?

条件がさらに変わります。

  • 厚生年金の被保険者の総数が101人以上の会社
  • 働く時間が週20時間以上
  • 月88,000円の給与
  • 2ヶ月以上の契約
  • 学生ではない

社会保険に入る人が増えるでしょうね。

条件自体が変わるのは10月ですが、条件は契約ベースです。パートタイマーや契約社員が契約を結ぶのは4月が多く、しかも1年刻みが多いのではないでしょうか。4月に交わした契約で、10月から社会保険に入るかどうかが決まるわけです。4月に契約を交わすときに、10月から社会保険に入りますけどいいですよね?という話があった人もいるかもしれませんね。

では、私は社会保険に入りたくない、扶養のままでいたい!と言えば、       同じ働き方で扶養に入ることを選べるのでしょうか?

答えはNOです。

社会保険に入る条件を満たせば、社会保険に加入することになります。扶養を選びたければ、働く時間や収入を減らして、この条件からはずれる契約をしなくてはなりません。

4月から9月は扶養のままでいられますが、10月からは扶養をはずれますので、今扶養に入っている家族の会社に扶養をはずす手続をしてもらう必要があります新しい保険証が来ますので、今の保険証は家族の会社に返却します

次回は、65歳から受け取る年金の話です。あなたにとっては遠い未来のことかもしれませんが、今のうちに知っておいて損はありませんので、ぜひ読んでおいてくださいね。

今日のポイント

  • パートタイマー、契約社員も10月から社会保険に加入する可能性がある
  • ‟社会保険加入”‟扶養のままでいる”ことを選ぶことはできない

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