【制度の使いこなし方】会社員の確定申告 その1~中途退職と医療費控除~

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2025年の制度の使いこなし方は、毎月第2月曜日と第4月曜日の8時更新です。

1月は、会社員の確定申告についてお伝えします。

確定申告とは、所得税の精算手続ですので、会社員は同じことを年末調整ですでにしています。本来なら確定申告は必要ないのですが、確定申告が必要なときや、確定申告をしたら所得税が戻る可能性があるときがあります。確定申告が必要な人は、下記のURLで確認して確定申告を行ってください。

確定申告が必要な方

私のコラムでは、確定申告をしたら所得税が戻って来る可能性があるときをお伝えします。

2024年に中途退職をして、再就職していない人

年末調整をしていませんので、お給料や賞与から引かれている所得税は仮払のままです。自分で年末調整の手続=確定申告をして、所得税の精算ができます。

準備するもの

  • 源泉徴収票
  • 年末調整で提出するはずだった保険料控除証明書など
  • 退職後に、健康保険料や国民年金保険料を払っているときには金額チェックや控除証明書

No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき

方法は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して自分で作成するか、税務署に行って相談や申告書の提出をします。

令和6年分 確定申告書特集

医療費控除をする人

医療費控除とは、医療費を一定以上支払った人が、税金を安くするために行う手続です。

よく10万円以上の医療費を払っていれば受けられるといいますが、そうとは限りません

2024年分の源泉徴収票の支払金額が300万円未満であれば、給与所得が200万円までとなり、10万円未満の医療費であっても受けられる場合があります。例えば、支払金額が250万円なら給与所得は167万円となり、167万円×5%=83,500円を超えていれば受けられます。所得の5%を払った医療費から引いた金額が対象だからです。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

他にも、ふるさと納税をした場合などがあります。こちらの“確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合とは”を参照してください。

給与所得者の確定申告

今日のポイント

  • 中途退職した人は確定申告をすると税金が戻ることもある
  • 医療費控除は医療費が10万円を超えていなくても受けられる場合がある

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