【制度の使いこなし方】退職するときに気をつけること~その2

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4月は新たな年度となる月。そのためか社会人になっても新たな旅立ちは4月が多く、3月は会社を退職する人が多くなります。3月に退職する人に、制度を上手に使う方法をお伝えします

退職のときは有給休暇をどう使う?

有給休暇は使うためにある休暇であって、買取は認められていません

退職するときに有給休暇の日数が残っていた場合、退職前に有給休暇の日数を消化し、その分給料に追加してもらうことが多いのではないでしょうか。ただ、引き継ぎなどでどうしても全日数使えない場合、買取はしてもらえないのか?という質問を受けます。

有給休暇の分のお金を会社が払ったとしても、有給休暇を使ったことにはなりませんし、会社は有給休暇を社員に与える義務があるので、法律違反です。ただ、会社のルールで、法を上回る日数の有給休暇がある場合の上回る部分の有給休暇、退職時に残っている有休休暇は例外で買取OKとなっています。

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

有給休暇を買い取ったお金は退職金扱いですので、給与とはちがう計算方法で税金が計算されます。

住民税に気をつけて!

住民税は、昨年1月から12月までの収入に応じて、次の年の6月~5月にお給料から控除されています。3月に退職するのであれば3月までは住民税を給料から引かれますが、4月と5月が給与や賞与から引かれているのか、自分で払うことになっているのか確認しておきましょう

5月には、昨年の収入に応じた住民税の通知が来ます。5月に転職済ならお給料から引かれますが、転職がまだなら自分で払うことになります。

お給料なら12分割で払いますが、自分で払うなら4分割が基本です。4分割で払うのが難しいようなら、通知が来た役所の担当課に払い方を相談しましょう。

今日のポイント

  • 有給休暇の買取りは基本ダメ
  • 住民税分のお金はある?

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