4月は新入社員がいつもより多いのではないでしょうか。新年度の会社も多く、バックアップ部門もやることが多く・・・ですが、新入社員の手続は手を抜けません。1つずつ、素早く正確にすすめていきましょう。
社会保険の手続
社会保険に加入する社員が入社した場合、加入日から5日以内に手続が必要です。病院で治療を受けるときに使う健康保険の種類を変更します。
2024年12月より、マイナ保険証を持っている人は種類を切り替えるだけですみますが、マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書が必要です。資格取得届の資格確認書発行要否の発行が必要にチェックを入れましょう。(日本年金機構に手続をするときです。健康保険組合はそれぞれ確認しましょう)
雇用保険の手続
雇用保険に加入する社員が入社した場合、加入日から10日以内に手続が必要です。こちらも早めにすすめましょう。
住民税の手続
新入社員の給料から住民税を引くために、特別徴収の手続をします。できるだけ早く新入社員に住民税の納付状況を確認し、手続しましょう。
- 新入社員が5月分まで住民税を払っていれば、6月から住民税を給料から引くことになります。
- 新入社員が5月分まで住民税を払っていない場合は、普通徴収(自分で払う)の納付期限が来ていなければお給料から引くことができます。
所得税の手続
年末調整でも使う扶養控除等申告書、今年の1月から入社するまでの源泉徴収票があれば提出してもらいましょう。年末調整の対象です。
ただし、ダブルワーク等で、メインの収入がある会社があなたの会社でなければ、年末調整の対象外なので提出してもらう必要はありません。
マイナンバーの提出
マイナンバーはどの手続でも必要です。マイナンバーが従業員から確認できなければ、備考欄にマイナンバーが確認できないことを入れておきましょう。
給与手続にもかかわる大切な手続です。素早く正確に!
