【制度の使いこなし方】会社員の確定申告 その1~中途退職と医療費控除~

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1月は、会社員の確定申告についてお伝えします。

確定申告とは、所得税の精算手続ですので、会社員は同じことを年末調整ですでにしています。本来なら確定申告は必要ないのですが、確定申告が必要なときや、確定申告をしたら所得税が戻る可能性があるときがあります。確定申告が必要な人は、下記のURLで確認して確定申告を行ってください。

確定申告が必要な方

私のコラムでは、確定申告をしたら所得税が戻って来る可能性があるときをお伝えします。

2025年に中途退職をして、再就職していない人

年末調整をしていませんので、お給料や賞与から引かれている所得税は仮払のままです。自分で年末調整の手続=確定申告をして、所得税の精算ができます。

準備するものは、

  • 源泉徴収票
  • 年末調整で提出するはずだった保険料控除証明書など
  • 退職後に、健康保険料や国民年金保険料を払っているときには金額チェックや控除証明書

No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき

医療費控除をする人

医療費控除とは、医療費を一定以上支払った人が、税金を安くするために行う手続です。

よく10万円以上の医療費を払っていれば受けられるといいますが、そうとは限りません。

2025年分の源泉徴収票の支払金額が300万円未満であれば、給与所得が200万円までとなり、10万円未満の医療費であっても受けられる場合があります。例えば、支払金額が250万円なら給与所得は167万円となり、167万円×5%=83,500円を超えていれば受けられます。所得の5%を払った医療費から引いた金額が対象だからです。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

ふるさと納税時にワンストップ特例を受ける手続をして、同時に医療費控除を受ける場合

確定申告が必要です。ふるさと納税は寄附金控除の対象となりますので、医療費控除と寄附金控除を受ける手続をしましょう。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して自分で作成するか、税務署に行って相談や申告書の提出をするなどの方法があります。

令和7年分 確定申告書特集

(2025.1.13のコラムを加筆修正)

今日のポイント

  • 中途退職した人は確定申告をすると税金が戻ることもある
  • 医療費控除は医療費が10万円を超えていなくても受けられる場合がある

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