1月は、会社員の確定申告についてお伝えします。
確定申告とは、所得税の精算手続ですので、会社員は同じことを年末調整ですでにしています。本来なら確定申告は必要ないのですが、確定申告が必要なときや、確定申告をしたら税金が戻る可能性があるときがあります。今回は、投資をしている人の確定申告です。前回はこちら
投資で利益が出ていて、投資用の口座が一般口座か特定口座(源泉徴収なし)の人
利益には税金がかかりますが、必要な税金を払えていないため、確定申告をして税金を払う必要があります。
投資で利益が出ていて、投資用の口座が特定口座(源泉徴収あり)の人
利益から税金がすでに引かれて入金されているため、お給料と投資の利益をプラスしてあらためて税金を計算して税金を精算すると、税金が戻ることがあります。
投資で損が出ていて、投資用の口座が特定口座(源泉徴収あり)の人
投資の中で損と利益が両方あれば、損と利益をプラスマイナスして(損益通算といいます)あらためて税金を計算して税金を精算すると、税金が戻ることがあります。
例えば、株式を売ったときの損(マイナス)と配当(プラス)がある場合です。
特定口座の場合は、金融機関から年間取引報告書が来ますので、源泉徴収票と合わせて準備しておきましょう。
NISA口座だけを使っている方
確定申告は関係ありませんので、NISA口座内での取引については確定申告をする必要はありません。
今日のポイント
- 投資で利益が出た場合は、使っている口座で確定申告が必要な場合がある
- 確定申告をして税金が戻る場合には、確定申告をするかしないかを選ぶ
(2025.1.27のコラムを加筆修正)
