新しい年になりました。給与計算のチェックをしておきましょう。
扶養人数のチェック
所得税の表を使うときの扶養親族の人数に入れる親族は、範囲が決まっています。
収入要件もあります。
- 配偶者(戸籍上の夫または妻)
社員の所得の1年間の所得の見積り額が900万円以下+配偶者の1年間の所得の見積り額が95万円以下の場合が対象
- 配偶者以外
日本に住んでいる人で、1年間の所得の見積り額が58万円以下の場合が対象。ただし、2026年12月31日までに19歳~22歳になる人は、1年間の所得の見積り額が100万円以下の場合が対象。
- 日本に住んでいない人も、年齢や所得によっては対象になります。
7ページの表を参照
収入と所得はちがいますので、注意しましょう。
例えば、給与のみであれば、所得58万円は給与収入123万円です。
手当対象のチェック
会社で決めている手当があれば、対象からはずれたり、新たに対象となっていないか注意しましょう。
例えば、家族手当の対象が所得の見積り額が48万円以下であれば、先ほどの扶養の対象になる所得の58万円とちがいますので、48万円を超える場合ははずしましょう。
会社によって手当のルールはちがいますので、きちんと確認しましょう。
割増賃金対象チェック
- 割増賃金の単価を計算する際に、月平均所定労働時間を使い
- しかも1月に年間の労働時間を計算し直している場合は、チェックしましょう。
例えば、
- 土日祝が休み
- 夏期休暇が8月12日(水)~14日(金)
- 年末年始が12月28日(月)~31日(木)が休み
- 1日8時間働く人
の場合は、2026年の年間休日数は128日です。年平均所定労働時間は8時間×(365日-128日)=1,896時間、月平均所定労働時間は1,896時間÷12ヶ月=158時間です。2025年と変わっていないか確認しておきましょう。
