【ようこせんせいのひとりごと】新年、給与計算チェック

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新しい年になりました。給与計算のチェックをしておきましょう。

扶養人数のチェック

所得税の表を使うときの扶養親族の人数に入れる親族は、範囲が決まっています。

給与所得の源泉徴収税額の求め方

収入要件もあります。

  • 配偶者(戸籍上の夫または妻)

社員の所得の1年間の所得の見積り額が900万円以下+配偶者の1年間の所得の見積り額が95万円以下の場合が対象

  • 配偶者以外

日本に住んでいる人で、1年間の所得の見積り額が58万円以下の場合が対象。ただし、2026年12月31日までに19歳~22歳になる人は、1年間の所得の見積り額が100万円以下の場合が対象

  • 日本に住んでいない人も、年齢や所得によっては対象になります。

令和7年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

7ページの表を参照

収入と所得はちがいますので、注意しましょう。

例えば、給与のみであれば、所得58万円は給与収入123万円です。

手当対象のチェック

会社で決めている手当があれば、対象からはずれたり、新たに対象となっていないか注意しましょう。

例えば、家族手当の対象が所得の見積り額が48万円以下であれば、先ほどの扶養の対象になる所得の58万円とちがいますので、48万円を超える場合ははずしましょう。

会社によって手当のルールはちがいますので、きちんと確認しましょう。

割増賃金対象チェック

  • 割増賃金の単価を計算する際に、月平均所定労働時間を使い
  • しかも1月に年間の労働時間を計算し直している場合は、チェックしましょう。

例えば、

  • 土日祝が休み
  • 夏期休暇が8月12日(水)~14日(金)
  • 年末年始が12月28日(月)~31日(木)が休み
  • 1日8時間働く人

の場合は、2026年の年間休日数は128日です。年平均所定労働時間は8時間×(365日-128日)=1,896時間月平均所定労働時間は1,896時間÷12ヶ月=158時間です。2025年と変わっていないか確認しておきましょう。

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