長期休業する社員のために、会社の証明が必要なものがあります。
今回は制度で決められているものを2つお伝えします。
傷病手当金を請求する社員へ
会社で全国健康保険協会や健康保険組合で健康保険に加入している社員が対象です。
全国健康保険協会はこちら↓健康保険組合の場合は、それぞれのホームページなどでご確認ください。
プライベートでの病気やケガで、連続して3日間会社を休み、4日目から給与がない場合に社員にお金が出ます。会社の証明が必要なのは、
休業している社員がいつからいつまで休み、お給料を払ったかどうかです。
全国健康保険協会はこちら↓健康保険組合の場合は、それぞれのホームページなどでご確認ください。
傷病手当金は、
- 本人が休んだと申請した日
- 会社が休んだと証明した日
- 医師が働けないと証明した日
の3つが重なる日に出ますので、会社の証明は慎重にしましょう。例えば、4日目以降に有給休暇取得を本人が希望した場合などは、お給料は出ていますので対象になりません。また、添付書類は必要なものだけにしておきましょう。例えば、賃金台帳や出勤簿の写しは不要です。
労災を請求する社員へ
会社で雇われている社員は、すべて労災保険の対象です。
労災を請求するのは本人です。会社が労災と認めない場合は、会社の証明は必要ありません。
ただし、会社が労災を認めない場合は相当の理由が必要です。例えば‟本人の不注意だからダメ”‟残業時間中だからダメ”では通りません。労災は、
- 会社の仕事中(もしくは会社への通勤中)に
- 会社の仕事が原因(通勤が原因)
であれば対象です。ケガや病気の治療を受けるとき、休業の補償を受けるとき、その他色々な請求がありますが、提出書類の内容をきちんと確認し、会社が労災と認めるのであれば証明をしましょう。
傷病手当金と労災の休業の補償は、同じ原因であればダブルでは受けられません。原因がプライベートであれば傷病手当金、仕事(通勤)であれば労災です。
長期休業となるときは、他に産前産後、育児休業などがあります。会社が関わる手続、本人だけでできる手続、本人でしかできない手続、きちんと確認して、社員が復帰するまでをサポートしていきましょう。
