毎年10月に最低賃金が変わります。2024年の最低賃金はこのようになります。
最低賃金とは?
最低賃金はお給料の最低ラインです。最低賃金未満のお給料は法律違反です。
最低賃金ギリギリの人がいれば、今年の改正で最低賃金未満にならないか必ず確認しましょう。
最低賃金は時給ベース
最低賃金は時給ベースで、地域別と産業別で決められています。
地域は働く場所で、本社がある所ではありません。産業別の最低賃金が地域別の最低賃金より高いのであれば、高い方を選択します。例えば、大阪府の塗料製造業は1,070円(2023年)、大阪府の地域別は2024年10月に1,114円となりますので、1,114円が最低賃金です。※2024年9月12日現在です。地域別の最低賃金が1,115円以上になれば、地域別最低賃金が最低賃金となります。
月給の場合に注意
月給の場合は時給ベースに計算しなおして確認しましょう。
基本給は必ず計算にいれますが、手当のうち、割増賃金や通勤手当など、計算に入れない手当もありますので注意しましょう。
最低賃金は働く場所で決まる
社員の働く地域が散らばる場合には、それぞれの地域と仕事内容で確認することが必要です。
月に働く時間が160時間(一日8時間、週5日、1ヶ月4週間で160時間)とします。
- 大阪府の場合→1,114円×160時間=178,240円以上はないといけません。例えば基本給が15万円であれば、通勤手当など以外の手当が2万円では足りません。
- 東京都の場合→最低賃金が1,163円ですから、同じ時間働くとすると1,163円×160時間=186,080円。手当が3万円あっても足りません。
最低賃金は年々上がっています。2023年は約50円、2024年も約50円上げました。今後も同じように上がっていくと考えると、最低賃金ギリギリで給料を設定している人については毎年確認していくことが必要です。
昇給制度については会社で定めておく必要もありますので、会社の就業規則も確認しておきましょう。