プライベートが原因の病気やケガでのお休みが長期となり、会社を休むことになったときに使える制度は、健康保険の傷病手当金です。お給料から健康保険料が引かれている人が対象です。
傷病手当金とは?
会社を休むと、お給料が出なくなります。生活を支えている大切なお給料の代わりに健康保険からお金が出ます。
お給料の代わりといいましたが、お給料がそのまま出るわけではありません。
傷病手当金の金額は?
あなたのお給料の健康保険料を計算する元になる標準報酬月額で決まります。
例えば、あなたのお給料から引かれている健康保険料が15,360円だった場合は、標準報酬月額は300,000円です。(全国健康保険協会大阪府支部 令和7年3月~の金額)
30日休んだとすると、
- 300,000円÷30=10,000円(標準報酬日額)
- 10,000円×3分の2=6,667円
が一日の金額となりますから、6,667円×30日=200,010円が出ます。
200,010円という金額は、休んでいる間お給料が0円という前提です。お給料が出ていればこれよりも少ないか、傷病手当金が出ないこともあります。
傷病手当金をもらえる条件がある?
あります。傷病手当金は、3日連続で会社を休んだ後の4日目から出ます。
出勤と欠勤を繰り返して3日連続休んでいない場合は、いつまでも傷病手当金がスタートできませんので注意しましょう。
お給料が0円だという証明はどうする?
会社に証明してもらいます。
傷病手当金の金額を確定させるために、あなたが会社を休み、お給料の金額の証明を会社にしてもらってください。
傷病手当金は請求ベース
お給料がないので傷病手当金をください、と保険者である健康保険に請求して、後日振り込まれます。
すぐに振り込まれるわけではありませんので、その間の生活費などのために、元気なうちに生活防衛費の準備もしておきましょう。
(↑全国健康保険協会です。健康保険組合の場合は、それぞれのホームページなどで確認しましょう)
今日のポイント
- 長期入院でお給料が出ないときに傷病手当金を使う
- 請求ベースなので会社の証明をもらって請求しましょう
(2023.5.22のコラムを加筆修正しました)

