【バックアップオフィス】長期休業への対応②~産休育休のとき~

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8月は長期休業への対応についてお伝えしましょう。

ここでの長期休業とは、1ヶ月を超えて休業することです。1ヶ月を超えると、給与の計算にも影響します。給与の日割計算や賞与への対応などは会社のルールを確認しておきましょう。

前回は、労災か労災でなくプライベートで休んだ場合でした。今回は、産休育休です。

産休とは?

子どもを産んだ人が仕事を休むことで、産前休業産後休業のことです。期間は、最長で約3ヶ月(双子以上の場合は約5ヶ月)です。

  • 産前は出産予定日前42日(双子以上の人数の場合は98日)出産する人が請求すれば取ることができます。
  • 産後は出産日から56日、強制休業です。(42日を過ぎて本人と医者のOKがあれば復帰可能)

出産とは?

妊娠4ヶ月以上のことを指します。

妊娠4ヶ月以上での生産(生きて生まれた)、死産、流産、中絶はすべて出産です。産前休業に入る前に産後休業に入る場合もあります

育休とは?

子どもを育てる育児のために取る休業です。期間は、最長で子どもが2歳になるまでです。

無事に生まれた場合、女性ならば産後休業が終わった日の翌日から、男性ならば生まれた日の翌日からです。原則はまず1歳まで、そして1歳半、2歳まで延長できます。

産休を産前休業から取り、育児休業を2歳まで取ると、最長2年5ヶ月休業しています

もらえる給付は?

  • 産前産後休業中は健康保険から出産手当金
  • 育児休業中は雇用保険から育児休業給付金

それぞれもらう所がちがいますので注意しましょう。

出産手当金の手続は?

全国健康保険協会の場合は、会社を管轄する支部に請求書を提出します。

会社が記載するのは、3ページ目の会社の証明と給与の証明です。傷病手当金と同じですね。ちなみに、日額も同じです。まとめて申請でも、分けて申請でもOKです。

健康保険組合の場合は、健康保険組合のサイトなどでご確認ください。

産前産後は健康保険から出産手当金が出ます。扶養に入っている人、国民健康保険に入っている人は、出産手当金はありません。

出産手当金について

育児休業給付金の手続は?

会社を管轄するハローワークに初回は資格確認票に給与の証明給付金申請書、その後は2ヶ月ごとに給付金申請書を提出します。

雇用保険に加入している人が対象ですので、役員などで雇用保険に加入していない人は対象外です。提出は2ヶ月に一度の申請なので、必ず締切日までに提出しましょう。

育児休業給付について

社会保険料は免除

産休育休は、社会保険に加入している人は社会保険料が免除となります。

会社からの申出になりますので、本人に確認して、会社が必ず提出しましょう。

会社が負担している半分も免除になります。労災やプライベートでのケガや病気の場合とちがいますので注意しましょう。

保険料の免除等(産休・育休関係)

雇用保険と所得税は、給与や賞与がなければかかりませんので、0円です。

住民税は免除にならない

住民税は免除になりません。本人が支払う普通徴収への切り替えをしておいたほうがよいでしょう。

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