4月は新たな年度となる月。そのためか社会人になっても新たな旅立ちは4月が多く、3月は会社を退職する人が多くなります。3月に退職する人に、制度を上手に使う方法をお伝えします。前回はこちら。
退職のときに有給休暇は買い取ってもらえる?
有給休暇は使うためにある休暇であって、買取は認められていません。
退職するときに有給休暇の日数が残っていた場合、退職前に有給休暇の日数を消化し、その分給料に追加してもらうことが多いのではないでしょうか。ただ、引き継ぎなどでどうしても全日数使えない場合も買取はしてもらえないのでしょうか?
有給休暇の分のお金を会社が払ったとしても、有給休暇を使ったことにはなりませんし、会社は有給休暇を社員に与える義務があるので、法律違反です。ただ、会社のルールで決めることはできます。法律法を上回る日数の有給休暇がある場合の上回る部分の有給休暇、退職時に残っている有休休暇は例外で買取OKとなっています。
有給休暇を買い取ったお金は退職金扱いですので、給与とはちがう計算方法で税金が計算されます。
住民税は後払い、気をつけて!
住民税は、昨年1月から12月までの収入に応じて、次の年の6月~5月にお給料から控除されています。
3月に退職するのであれば3月までは住民税を給料から引かれますが、4月と5月が給与や賞与から引かれているのか、自分で払うことになっているのか確認しておきましょう。
5月には、昨年の収入に応じた住民税の通知が来ます。5月に転職済ならお給料から引かれますが、転職がまだなら自分で払うことになります。お給料なら12分割で払いますが、自分で払うなら4分割が基本です。4分割で払うのが難しいようなら、通知が来た役所の担当課に払い方を相談しましょう。
2025.3.24コラムを修正して再掲
3月31日(月)のコラムは休止いたします。
今日のポイント
- 有給休暇の買取りは基本ダメ
- 住民税分のお金は残しておきましょう
