【制度の使いこなし方】カン違いしやすい2つの制度 その1~障害者手帳と障害年金~

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9月は、カン違いしやすい制度をお伝えします。今回は、障害者手帳と障害年金です。

障害者手帳

障害の状態により市区町村(知事)から交付される(もらう)手帳です。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があり、それぞれ障害の種類によって分けられ、等級があります。市区町村の担当課に申請し、医師の診断書などを提出して交付されます。

障害者手帳を持っている人が受けられるのは、病院の治療費などの割引、施設の割引、タクシーなどの交通費の割引、給付金などがあります。内容は市区町村によって差がありますので、受けられるものをチェックして、利用しましょう。障害者手帳を持っている人を介助する人が受けられるものもあります。

障害者手帳

障害年金

障害によって生活や仕事に制限があると認定された場合に受け取れるお金です。

日本年金機構が判定します。等級は1~3級です。障害年金は保険ですので、年金保険料を払っていない場合はもらうことができません。とくに国民年金のときは滞納はせず、免除申請などを利用しておきましょう

障害年金

障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です。カン違いされやすい点をいくつかお伝えしましょう。

障害者手帳が5級だから障害年金は受け取れない?

障害者手帳の等級と障害年金の等級はイコールではありません。提出する診断書もまったく別のものです。あきらめる必要はないかもしれません。

障害者手帳がもらえたから障害年金ももらえる?

障害年金は年金保険です。例えば国民年金の時期が長く、免除申請をして承認をもらわず、国民年金保険料を払っていないままだと、障害年金を請求する権利すらありません。

障害者手帳と障害年金は別もの、と考え、障害を負った場合は、別々に請求することを考えましょう。

今日のポイント

  • 障害者手帳と障害年金は別
  • 連動はしていないのでそれぞれ請求が必要

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