【制度の使いこなし方】年末調整準備 その3~その他申告書の準備~

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年末調整準備、その他申告書の準備についてお伝えします。第1回 第2回

1つ目は保険料控除申告書です。

A2-3 給与所得者の保険料控除の申告

保険料控除申告書をなぜ提出する?

保険料控除申告書に記載するのは、あなたが加入して保険料を払っている保険です。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は給与や賞与から引かれており、税金を少なくする効果があります。ただ、これらの金額は会社でわかっているので申告書に記載する必要はありません。会社はあなたがどんな保険に加入しているかはわからないため、保険料控除申告書できちんと伝えましょう。

保険料控除申告書に記載することは?

払った保険料の金額などです。

生命保険や個人年金、地震保険、iDeCoに加入して保険料を払っている場合は、証明書が来ているかマイナポータルで証明書のデータを受け取っているでしょう。証明書を確認しながら記載しましょう。

2つ目は基礎控除・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除および所得金額調整控除の申告書です。

A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告

長い名前の申告書ですが、書くところはあなたの家族状況や収入によって変わります。

基礎控除

全員対象ですが、合計所得金額が2,500万円以下の場合のみです。合計所得金額とは、給与収入から計算した給与所得と、その他に収入があった場合に足して計算します。

No.1199 基礎控除

配偶者(特別)控除

あなたに配偶者(戸籍上の夫、戸籍上の妻)がいて、・あなたの給与収入が1,195万円以下・配偶者の給与収入が201.6万円以下なら記入が必要です。(給与以外も収入があればプラスしてください)

No.1191 配偶者控除

No.1195 配偶者特別控除

特定親族特別控除

今年新しくできた控除です。あなたに19歳から22歳までの扶養する人がおり、その人の給与収入が188万円以下の場合記入が必要です。年齢は12月31日現在です。

No.1177 特定親族特別控除

所得金額調整控除

給与収入が850万円を超えている人で、家族状況が条件に合えば記入が必要です。

No.1411 所得金額調整控除

年末調整は、12月31日時点の1月~12月の収入と家族状況で決まります。もし提出した後に変更があれば、早めに担当に伝えましょう。間に合わなくても、年が明けてから自分で確定申告することもできます。

今日のポイント

  • 家族状況などによって書く場所は変わる
  • 12月31日時点の状況で精算されるため、提出後に変更あれば担当に伝える

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