年金の改正内容が決まりました。2026年4月から2031年にかけて変わります。独身のあなたに影響するものはあるでしょうか?
会社員のパートナーが亡くなったとき(こどもなし)
事実婚のパートナーであっても夫婦として遺族年金の対象となることがあります。遺族年金はこれまで男女差がありましたが、差が解消されます。
会社員のパートナーが亡くなった場合、遺された人は遺族厚生年金がもらえることがありますが、今は、男女でもらえる要件に差があります。
- 女性が遺された場合(収入が850万円以下)
30歳未満で死別すると5年間もらえます。30歳以上で死別すると、一生もらえます(再婚した場合は終了)
- 男性が遺された場合(収入が850万円以下)
55歳未満で死別すると→遺族厚生年金はありません。55歳以上で死別すると60歳から一生もらえます(再婚した場合が終了)
男女差がありますよね。これが2028年4月から変わります。男女共通です。
- 60歳未満で死別→原則5年間もらえる、収入は多くてもよい
- 60歳以上で死別→一生もらえる(再婚した場合は終了)
え、30歳以上でも5年間しかもらえなくなるの?と思った人、誤解しないようにしましょう。次の人は今と変わりません。
- 60歳以上で死別
- 18歳の年度末までのこどもがいる
- すでに遺族年金をもらっている
- 2028年度までに40歳以上になる女性
つまり、今36歳までの人で、18歳未満の子どもがおらず、60歳未満で死別した人が5年もらえる人なのです。働き先も見つけやすいのではないか、という配慮ですね。
(3)遺族厚生年金の見直し→遺族厚生年金の見直し
18歳の年度末までのこどもがいる場合
18歳の年度末(こどもが障害状態の場合は20歳)までの子どもが遺された場合、遺族基礎年金がもらえます。これは親が片方でも一緒に遺されていれば、親がもらうことになります。
ただ、親が再婚した場合、親はもらえなくなり、終了します。(遺族厚生年金と同じ)でもまだ、子どもは小さいのに・・・こんなときにこどもが遺族基礎年金を受け取れることができるようになります。つまり、18歳の年度末(もしくは20歳)の子どもは、ほぼどんな状況でも遺族基礎年金をもらえます。まだ自分で働いて収入を得づらいこどもにとっては、なかなかよい変わり方ではないでしょうか。
(3)遺族厚生年金の見直し→遺族基礎年金の見直し
あなたの家族状況が変われば、遺族年金も変わります。制度の改正のときにかかれば、思っていた制度とはちがうこともあります。改正時期に注意しましょう。
今日のポイント
- 遺族年金がもらえるようになる人もいる
- 状況によって変わるので確認を

