年末調整後は、源泉徴収票を作ります。源泉徴収票は、年末調整の結果報告です。
源泉徴収票は1人分4種類あります。
- 「源泉徴収票」(受給者交付用)
- 「源泉徴収票」(税務署提出用)
- 「給与支払報告書」が2枚
源泉徴収票(受給者交付用)は社員に渡し、後の3つは他の所に提出します。こちらについては次回お伝えします。
今回は、年末調整後に受けるよくある質問への対応をお伝えします。
「還付ではなく徴収なのはおかしくないですか?」
おかしくはありません。 年末調整は、1月から12月まで給与や賞与から控除された所得税の精算手続です。
- 控除された金額が払うべき所得税額より多ければ還付
- 控除された金額が払うべき所得税額より少なければ徴収
昨年まで還付だったのに今年から徴収になった場合、考えられることは、
- 扶養に入れていた配偶者や子どもが収入が増えて扶養ではなくなった
- 昨年まで払っていた保険を解約して保険料を払わなくなった
などです。
「昨年はもっと還付金額が多かった。計算がまちがっているのではないですか?」
まずは念のために確認してみましょう。まちがっていれば翌年1月まで修正は可能です。源泉徴収票の再発行や修正方法については、会社のやり方があるので手続方法を確認しましょう。まちがっていなければ、丁寧に説明しましょう。
ポイントは、
- 2024年は定額減税があったが、2025年はない
2024年は例外的に還付金額が多かった可能性があります。
- 年末調整は、1月から12月まで給与や賞与から控除された所得税が還付金額の上限である
例えば4月に正社員から嘱託に変わるなど、給与が下がったり賞与がなくなったりすると、1月から12月まで給与や賞与から控除されている所得税の金額は昨年より少なくなります。1月~12月まで給与や賞与から控除された所得税の合計額が還付される上限額です。昨年は合計で10万円控除されていて全額戻ってきたなら還付金額は10万円ですが、今年は合計で5万円控除されていたら還付金額の上限は5万円。10万円ではありません。
「家族状況が何も変わっていないのに還付金額がちがうのですが」
家族状況は変わっていなくても、家族の年齢が上がって控除が変わるときは還付金額も変わります。
配偶者控除や扶養控除は12月31日時点で判定します。例えば2024年には22歳だった子どもは2025年には23歳。扶養控除は63万円から38万円に変わります。
(2024.12.6のコラムを加筆修正)
次回は、年末調整後の手続の準備についてお伝えします。
