4月は新たな年度となる月。そのためか社会人になっても新たな旅立ちは4月が多く、3月は会社を退職する人が多くなります。3月に退職する人に、制度を上手に使う方法をお伝えします。
社会保険は月ベースで加入している
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は日割ではなく、月で加入しています。3月31日に加入しているかで3月に加入しているかどうかが決まります。
- 退職日が3月31日の人3月まで会社で社会保険に加入
- 3月1日~3月30日の人は2月まで会社で社会保険に加入
4月から新たな会社に入社する場合でも、退職日によっては社会保険に自分で加入する必要がありますので注意しましょう。
離職票はもらっておきましょう
退職から新たな会社に入社するまで間がない場合でも、失業手当に使う離職票はもらっておきましょう。
今現在、失業手当の手続をする必要がなくても、後で使うことがあるかもしれません。
例えば転職先の会社をすぐに退職した場合は、前職の離職票が必要になることがあります。そのときに、前職の離職票が手元にあれば、前職に連絡する必要はありません。
今はマイナポータルでデータの離職票を受け取ることができますので、郵送されるのを待たずに手続することもできます。
離職票に記載されている退職理由は会社が認めた理由です。
会社都合と思っていたのに、自己都合と記載されているのであれば、手続のときにハローワークでその旨を伝えて相談してみましょう。会社都合と自己都合では、失業手当がもらえる期間などがちがいます。
今日のポイント
- 社会保険は月ベースで加入
- 離職票はもらっておきましょう
2025.3.10コラムを修正して再掲
