【ようこせんせいのひとりごと】年末調整の準備~会社担当はどうする?2~

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年末調整について、会社の担当者が準備することをお伝えします。1回目はこちらです。

12月に賞与がある場合は、社会保険料の計算に注意

  • 賞与からは12月分の社会保険料を控除
  • 12月給与からは11月分の社会保険料を控除

12月31日で退職する人は、もっと注意です。

  • 賞与からは12月分を控除
  • 12月給与からは11月分と12月分の2ヶ月分を控除

40歳の節目が12月に来るときに注意

  • 11月に40歳になる人(11/2~12/1生まれ) 賞与から12月分介護保険料を控除、12月給与から11月分介護保険料を控除
  • 12月に40歳になる人(12/2~1/1生まれ) 賞与から12月分介護保険料を控除

介護保険料は、40歳以上65歳未満の人のみ給与や賞与から控除します。ポイントは、40歳になった月分から65歳になった月の前月分までは給料や賞与から介護保険料を引く、ということです。40歳の節目だけでなく、65歳の節目にも注意しましょう。

65歳の節目が12月に来るときに注意

  • 11月に65歳になる人(11/2~12/1生まれ) 10月分までしか介護保険料を控除しない→11月給与から介護保険料を控除しない
  • 12月に65歳になる人(12/2~1/1生まれ) 11月分までしか介護保険料を控除しない→賞与からも12月分給与からも介護保険料を控除しない。

続いて、年末調整の書類チェックです。

社員に申告書を記載してもらう方法は、会社によって様々でしょう。

  • サイトを使って入力してもらう
  • 書類を渡して記入してもらう

書類を渡して記入してもらう方法であっても、現在の状況をすでに印刷して渡す、白紙のまま渡す、様々な方法があります。 現在の状況を印刷して渡すときには、1月以降に変更があった所も訂正しておくとスムーズです。

記入方法の説明や締切を記載するときには、昨年と変わっている所があれば加筆修正しておきましょう

年末調整のしかたの冊子が届いていると思いますので、昨年と比べて変わった点を確認しましょう。

源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和7年分)

2024年より扶養控除申告書に簡易な申告が増えました。

今年の年末調整で提出する2025年(令和7年)分扶養控除申告書に記載する内容が、2024年とまったく変わりない場合は、簡易な申告書を提出することができます。

ただし、この申告は2025年分ですので、2024年の年末調整で提出された内容が、2025年12月までに変更があったかどうかは確認しないといけないので注意しましょう。

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

(2024.11.15のコラムを一部変更して再掲)

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