今年の年末調整で変わること、第2弾です。今回は扶養に入れるかどうかについての2つです。
扶養に入るための収入金額が変わる
配偶者(夫または妻)の扶養に入る場合や親や子の扶養に入る場合には、所得48万円(給与のみの収入なら103万円)から所得58万円(給与のみの収入なら123万円)に変わります。
4 扶養親族等の所得要件の改正
大学生が控除を受けるための収入金額が変わる
大学生が多い19歳~22歳の人が扶養に入って控除を受けるためには、今までは給与のみの収入なら103万円以下にすることが必要でした。今年は、188万円までなら控除を受けることができます。
63万円、61万円、51万円、41万円、31万円、21万円、11万円、6万円、3万円の9段階です。
配偶者特別控除の大学生バージョンと言ってもよいかもしれません。
3 特定親族特別控除の創設
制度が変わると、用紙に書くことも変わります。
年末調整のしかたという冊子が届きましたら、じっくりと読み込み、昨年とちがう点を社員に説明できるようにしておきましょう。
収入と所得の区別をきちんとできている人は意外に少ないものです。
扶養に入れるかどうかは、所得税は所得で判断します。
社員が言っていることが、収入であるなら、所得に変換して考えないといけません。 この時期ならではの作業になると思いますが、説明することで自分の知識も定着し、”デキる人”になれますよ!
