【制度の使いこなし方】お給料、最低賃金を割っていませんか?

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最低賃金は、あなたがもらうお給料の最低ラインです。

あなたのお給料は、最低賃金より低くなってはいませんか?最低賃金は10月に変わることが多いのですが、今回は2024年よりも大幅に上がったためか、変わる日が全国でまちまちです。働く場所によって変わりますので、確認しておきましょう。

最低賃金の対象は?

毎月もらうお給料の一部です。賞与(ボーナス)や退職金は対象外です。

基本給と手当のみが対象で、手当の中でも通勤手当や家族手当は対象外、残業代は対象外です。

対象となる賃金は?

最低賃金はどう決まる?

時給で決まります。

地域別最低賃金産業別最低賃金があります。地域別は働く場所で47都道府県ごとに決まり、産業別は特定の産業について決められます。

例えば、大阪府であれば地域別では1,177円、産業別の塗料製造業では1,120円です。地域別と産業別の両方に該当すれば、高い方が最低賃金となります。大阪府の塗料製造業で働いている人の最低賃金は1,177円です。(大阪府は地域別の最低賃金は2025年10月16日、産業別の最低賃金は2024年12月1日に変更)

地域別最低賃金全国一覧

特定(産業別)最低賃金全国一覧

対象者は限られている?

地域別は会社に雇われて働く人はすべて対象です

産業別は、特定の産業であれば対象ですが、18歳未満や65歳以上など対象外の人もいます。

月給の場合は最低賃金をどう確認する?

月給を1ヶ月平均所定労働時間で割って確認します。

1ヶ月平均所定労働時間とは、あなたが会社で働く1年間の時間を12で割った時間です。例えば、一日8時間働き、年間所定休日が123日である場合には、8時間×(365日-123日)÷12=161.33333…で161時間です。

最低賃金ギリギリの場合は注意!

毎年変わる最低賃金は、今年は約60~70円上がっています。

月給だとわかりづらいと思いますが、時給に計算し直すと最低賃金ギリギリの場合は、最低賃金より低くなっていないか確認しておきましょう。

例えば、大阪府で一日8時間働き、年間所定休日が123日である場合には、1,177円×161時間=189,497円。これより低い場合は要注意です。

(2024.10.14のコラムを加筆修正)

今日のポイント

  • 今年の最低賃金は10月~3月に変わる
  • 月給は時給に計算し直して最低賃金を確認する

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