【バックアップオフィス】7月イベント~定時決定~

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定時決定は、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の計算の元になる標準報酬月額の年1回の見直し手続です。

定時決定(算定基礎届)

手順1 7月1日に在籍している対象者を選ぶ

7月1日現在、社会保険料をお給料から引いている人が対象です。

ただし、以下の人は対象外です。

  • 6月1日以降に入社した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月に月次変更届を提出する人
  • 8月に月次変更届を提出する人
  • 9月に月次変更届を提出する人

月次変更届とは、定時決定を待たず、社会保険料の見直しをする制度(随時改定)のときに提出する届です。

随時改定の方が定時決定より優先されるため、7月、8月、9月に随時改定をする人はのぞきましょう。

8月、9月に随時改定をするかどうかがわからない場合は、定時決定をしましょう。定時決定の後、随時改定の手続をすると、随時改定が優先されます。

手順2 4月と5月と6月のお給料の計算の元になる日数を確認する

社員の場合は17日以上、パートタイマーの場合は15日以上の場合に計算に入れます。

すべて17日(パートタイマーの場合はすべて15日未満)の場合は、そのことを備考欄に記載します。前の標準報酬月額がまた1年続きます。長期休業している人が対象になるでしょう。

手順3 現物支給があれば現物支給の欄に書く

お金以外でお給料を払っていることを、現物支給といいます。

  • 定期券などのモノで支給している場合
  • 食事を無償か低い金額で提供している場合(社員食堂など)
  • 社宅を無償か低い金額で提供している場合

令和7年4月から現物給与の価額が改正されます

例えば、社員食堂で昼食を無償で提供しているとき、大阪府の場合で計算してみましょう。

  • 食事代を社員からもらっている金額は0円です。
  • 大阪の昼食1回当たりの現物給与の金額は1回当たり280円です。
  • もらっている金額0円は昼食1回当たりの金額280円の3分の2(187円)より少ないので、
  • 1回当たり280円が現物給与としてお給料にプラスされます。

20日食べたのなら、280円×20日=5,600円が現物給与です。(Q10)

手続の期間が7月1日~10日と短いので、できることは早目にやっておきましょう。

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