定時決定は、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の計算の元になる標準報酬月額の年1回の見直し手続です。
手順1 7月1日に在籍している対象者を選ぶ
7月1日現在、社会保険料をお給料から引いている人が対象です。
ただし、以下の人は対象外です。
- 6月1日以降に入社した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月に月次変更届を提出する人
- 8月に月次変更届を提出する人
- 9月に月次変更届を提出する人
月次変更届とは、定時決定を待たず、社会保険料の見直しをする制度(随時改定)のときに提出する届です。
随時改定の方が定時決定より優先されるため、7月、8月、9月に随時改定をする人はのぞきましょう。
8月、9月に随時改定をするかどうかがわからない場合は、定時決定をしましょう。定時決定の後、随時改定の手続をすると、随時改定が優先されます。
手順2 4月と5月と6月のお給料の計算の元になる日数を確認する
社員の場合は17日以上、パートタイマーの場合は15日以上の場合に計算に入れます。
すべて17日(パートタイマーの場合はすべて15日未満)の場合は、そのことを備考欄に記載します。前の標準報酬月額がまた1年続きます。長期休業している人が対象になるでしょう。
手順3 現物支給があれば現物支給の欄に書く
お金以外でお給料を払っていることを、現物支給といいます。
- 定期券などのモノで支給している場合
- 食事を無償か低い金額で提供している場合(社員食堂など)
- 社宅を無償か低い金額で提供している場合
例えば、社員食堂で昼食を無償で提供しているとき、大阪府の場合で計算してみましょう。
- 食事代を社員からもらっている金額は0円です。
- 大阪の昼食1回当たりの現物給与の金額は1回当たり280円です。
- もらっている金額0円は昼食1回当たりの金額280円の3分の2(187円)より少ないので、
- 1回当たり280円が現物給与としてお給料にプラスされます。
20日食べたのなら、280円×20日=5,600円が現物給与です。(Q10)
手続の期間が7月1日~10日と短いので、できることは早目にやっておきましょう。
