【制度の使いこなし方】転職を考える③~健康保険は3択~

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転職を考えるとき、何を考えますか?キャリアや転職先?それも大切ですが、

制度の知識は欠かせません。

これまで会社がしてくれていた手続はすべてあなた自身ですることになりますので、どこで、何を、いつまでにするのか、を退職前に把握しておきましょう。

1回目は失業手当、2回目は住民税、今回は社会保険の1回目です。社会保険とは、健康保険・介護保険厚生年金保険のことです。40歳以上なら健康保険と介護保険はセットです。

健康保険は3つの選択肢から選びます。

家族の扶養に入る

3親等内の家族が会社で健康保険に加入している場合は、扶養に入ることができます。

あなた分の保険料は0円です。ただし、収入が130万円未満であることが条件(60歳以上や障害年金受給であれば180万円未満)です。失業手当が3,612円(60歳以上などであれば5,000円)以上なら入れません。よって、失業手当をもらうまでは扶養に入り、失業手当をもらい始めると扶養から抜ける手続をすることもあります。手続は、家族が勤める会社です。

被扶養者とは?

今の会社の健康保険を任意継続する

任意継続とは、自分から望んで今の健康保険を継続することです。手続は退職後20日以内にしなければなりません。

収入があってもなくてもかまいません。また、保険料は今お給料から引かれている健康保険料・介護保険料の約2倍です。お給料から引かれている金額は半分ですので、会社が払っているお金も自分で払うことになるのです。手続は、今あなたが持っている健康保険証に書いてある保険者です。

健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について

国民健康保険に加入する

あなたが住んでいる市の国民健康保険に加入します。

昨年の収入から保険料が計算されますので、フルタイムで働いている人などは、1年目は任意継続よりも保険料が高い傾向があります。手続は、あなたが住んでいる市役所です。

扶養→任意継続はできない?

任意継続が20日以内の手続ですので、いったん扶養に入り、その後2ヶ月の待期期間を経て、失業手当をもらい始めてから任意継続はタイムスケジュール的に無理でしょう。

3つの選択肢は、退職する前に選択しておきましょう。

保険料のチェックや手続のときに必要なものなど、時間のあるときにしておくと手続のときにあわてないで済みます。

次回は、厚生年金保険の手続です。

今日のポイント

  • 健康保険は介護保険とセット
  • 選択肢は3つ

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