転職を考えるとき、何を考えますか?キャリアや転職先?それも大切ですが、
制度の知識は欠かせません。
これまで会社がしてくれていた手続はすべてあなた自身ですることになります。どこで、何を、いつまでにするのか、を退職前に把握しておきましょう。
今回は失業手当です。(2024年9月現在の制度です)
失業手当とは?
雇用保険に加入している人が退職して転職先を探すときの生活費補助です。
あなたのお給料から雇用保険が引かれていれば、雇用保険に加入しています。
自主退職の場合は、雇用保険に2年以上加入していて、2年の間に11日以上働いていた日が12カ月あればもらう権利があります。
失業手当はどうやってもらう?
失業手当は待っててももらえません。自分で請求手続をしましょう。
退職後に退職した会社から離職票一式を受け取り、あなたの住所を管轄(担当)するハローワークで手続をします。
失業手当はいつからもらえる?
手続をしてから待期期間が7日あり、その後2ヶ月(もし5年以内に2回以上失業手当の手続をしていて、今回が3回目以降の場合は3カ月)待ってから失業手当がもらえます。(自主退職の場合)
自主退職の場合は、2ヶ月(3ヶ月)は失業手当という収入はありません。
失業手当の手続のときに必要なものがある?
離職票と写真ですが、マイナンバーカードがあれば写真が省略できます。
失業手当はどのくらいもらえる?
金額は、過去6ヶ月間のお給料を180で割った金額がベースとなり、30日ごとにハローワークで手続をして、もらう権利があれば振り込まれます。
もらう権利とは、
- 求職活動をしている
- 仕事をしていない
- 転職するならすぐできる
- 自営業や役員ではない
- 家事や学業に専念していない
などです。 もらえる期間は、雇用保険を払っていた期間によります。
傷病手当金をもらっていた場合に注意
健康保険から傷病手当金をもらっている人がもらいながら退職した場合には傷病手当金と一緒にもらうことはできません。
傷病手当金は、働けないから仕事を休むからもらえます。失業手当は、働けるけど退職したからもらえるのであって、雇用保険で準備されている傷病手当というものがありますが、傷病手当と傷病手当金は一緒にはもらえません。注意しましょう。
次回は、住民税です。
今日のポイント
- 自主退職なら失業手当はすぐにはもらえない
- けがや病気で退職のときには傷病手当金とのからみに注意