【制度の使いこなし方】会社員の社会保障は給与明細からわかる

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1月はインフルエンザが蔓延していました。会社を休まざるを得ない人も多かったのではないでしょうか。そんなときに役立つのが社会保障の一つ、健康保険の療養の給付です。治療を受けたり薬をもらったりするときに、7割引になるという制度です。例えば治療と薬を合わせて3,000円を払ったのであれば、療養の給付の制度がなければ1万円です。療養の給付は日本に住んでいる人であれば基本は誰でも受けられる社会保障です。

では、会社員だけの特別な社会保障はあるのでしょうか?それは、給与明細の控除欄からわかります。

健康保険料が引かれている

傷病手当金と出産手当金が代表的な保障です。

いずれも、プライベートが原因で仕事ができないことに対する保障ですが、出産手当金は出産前後に限られます。傷病手当金は、連続して3日以上休んだ場合に4日目から受けられる保障です。お給料の日額の約3分の2です。

出産で会社を休んだとき

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

全国健康保険協会の保障です。健康保険組合や国民健康保険に加入している場合には保障がちがうことがあります。

介護保険料が引かれている

介護保険は40歳からの保障ですので、40歳~64歳の方はお給料から引かれます。65歳からは年金から引かれますので、お給料からは引かれません。

お給料から介護保険料が引かれている人は、特定疾病により介護状態になった場合のみ保障が受けられます。

介護保険制度の概要

厚生年金保険料が引かれている

年金に厚生年金部分が足されます。

例えば、お給料が24万円で厚生年金保険料が引かれている場合と引かれていない場合(国民年金保険料を払うのみ)が20年続いた場合では、将来の年金額が約31万円変わります。

年金額・保険料シミュレーション

雇用保険料が引かれている

会社を辞めたときの失業手当や、資格の勉強をしたときの教育訓練給付金、育児休業給付金などがあります。

雇用保険制度

他に、お給料からは引かれていませんが、労災保険という、仕事や通勤が原因でケガや病気になった場合の治療費やお休みに対応する社会保障もあります。

今日のポイント

  • 会社員だけの社会保障がある
  • 給与明細でわかる

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