前回のコラムで、国民年金の免除申請をするメリットは2つとお伝えしました。
- 老後の年金を未納のままにするよりも増やす効果がある
- 年金の納付要件を満たす効果がある
今回はその2つ目、年金の納付要件を満たす効果があるです。
年金には3つ種類があります。
- 老齢年金
- 遺族年金
- 障害年金
それぞれ、基礎年金と厚生年金がありますので、大まかには6つに分かれます。他にも寡婦年金や死亡一時金などがありますが、今回は省きます。
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
年金は年金保険ですので、年金をもらうためには保険料を払わなくてはいけません。そして、6つのうち基礎年金と名前がついている年金制度は、一定の期間保険料を払い続けていなくては年金を受け取れません。この保険料を払わないと年金を受け取れない期間のことを納付要件といいます。3つの基礎年金の納付要件は、それぞれちがいます。
- 老齢年金・・・老齢年金をもらう人が国民年金を10年以上払っていること
- 遺族年金・・・死亡した人が国民年金を25年以上払っている、払うべき期間の3分の2以上払っている、死亡した当時に1年以上切れ目なしに払っている のいずれかであること
- 障害年金・・・本人が国民年金を払うべき期間の3分の2以上払っている、死亡した当時に1年以上切れ目なしに払っている のいずれかであること
納付要件がYESであることを、納付要件を満たすといいます。納付要件を満たしていないと、基礎年金と名前が付くものは受け取れませんので、納付要件はとても大事です。年金は保険ですから、保険料を払っていない人を助けるということはなありません。
ところが、納付要件を国民年金の保険料を払っていなくても満たすことができる場合があります。それが免除申請をしたときです。
ただし、申請をしただけでは納付要件を満たすことはできません。
- 全額免除・納付猶予・学生納付特例・・・免除申請後、免除の承認を得たとき
- 4分の3免除・・・免除申請後、免除の承認を得てから、残り4分の1を払ったとき
- 半額免除・・・免除申請後、免除の承認を得てから、残り半額を払ったとき
- 4分の1免除・・・免除申請後、免除の承認を得てから、残り4分の3を払ったとき
4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除の承認を得た後に、残りを払わないと未納扱いになりますから、納付要件を満たすことはできません。気をつけましょうね。
免除申請は、年金の納付要件を満たす効果があります。もし国民年金の保険料を払うことがむずかしい、ということがあっても、放っておくことはせず、免除申請ができないか確認してみましょう。免除申請をしていなかったがゆえに、もらえるべきものがもらえないのはもったいないと思いませんか?
今日のポイント
- 年金は保険なので、基本は保険料を支払わなくては年金はもらえない
- 免除申請は年金の納付要件を満たす効果がある