【制度の使いこなし方】2026年制度改正 その1~すぐに影響することは~

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4月は制度が変わる月です。すぐに影響することをお伝えしましょう。

雇用保険料率が変更

4月から雇用保険料率が1000分の5.5から1000分の5になりました。(一般の事業の場合)

令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

雇用保険料を払う月は、給与や賞与を払う月と同じですので、4月に支払う給与からきちんと変更されているか確認しましょう

例えば、3月と4月の給与が同じ20万円の支給額だった場合、

  • 3月に支払うお給料からは20万円×1000分の5.5=1,100円
  • 4月に支払うお給料からは20万円×1000分の5=1,000円

がお給料から引かれてるか確認しておきましょう。

健康保険料率が変更

全国健康保険協会の場合、3月分から健康保険料の保険料率が変わりました。都道府県によって率は異なりますので、保険料額表を確認しておきましょう。

令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府令和8年3月分から)

令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪府令和7年3月分から)

健康保険料を含む社会保険料を払う月は、給与は前月分を払い、賞与は同じ月分を払います

例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、

  • 3月に支払うお給料からは2月分の10,240円です
  • 4月に支払うお給料からは3月分の10,130円です

ちゃんと変更されていますか?

子ども・子育て支援金を払う

全国健康保険協会の場合、社会保険料に加入している人からは、4月分から子ども・子育て支援金を引きます。

全国一律で0.23%の半分を本人の給与や賞与から、半分を会社が払います。

例えば、標準報酬月額が20万円の場合は、

  • 4月に支払うお給料からは引かれません
  • 5月に支払うお給料から230円が引かれます

5月分のお給料に注目です。

今日のポイント

  • 4月は雇用保険と健康保険料の保険料率が変わる
  • 5月は子ども・子育て支援金が増える

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