給与明細の内容を聞きたい、というご相談者の方との会話で、税金の話になりました。
「給与明細の源泉所得税、というところなんですが、これは年末調整とか確定申告とかと関係あるところですよね?」
「そうです。年末調整と確定申告は所得税の精算をすることですから、することは同じなんですけどね」
「でも、確定申告じゃないとできないことがあるじゃないですか」
「ありますね」
『源泉所得税』『年末調整』『確定申告』、耳慣れない言葉かもしれませんね。ちょっと説明しておきましょう。
源泉所得税
お給料という収入には所得税という税金がかかります。所得税は、1月から12月の1年間の収入を計算して、毎年払います。
本来なら、これは一人一人が計算して払いますが、会社員は、会社が代わりに計算して払ってくれています。1年まとめてだと金額が大きくなってしまうので、毎月のお給料から分割して引落し、会社が代わりに毎月払っています。
この分割して引き落とされている税金が源泉所得税です。
年末調整
所得税は1月から12月の1年間で毎年きちんと精算します。
源泉所得税の1月から12月の1年間の合計額が、1年間の所得税の金額とピッタリ合えばいいのですが、1年間のお給料の金額は正確には予測できませんよね。金額が予測できないので、毎月のお給料から引き落とされている金額は、1年間のお給料に対する所得税の12分の1より少し多めの金額です。例えば、
- 毎月のお給料から引き落とされた源泉所得税 1万円
- 1年間のお給料をまとめて計算した所得税 10万円
毎月のお給料から引き落とされた源泉所得税は、1年間で12万円ですね。でも、1年間のお給料をまとめて所得税を計算したら10万円でした。2万円多く払ってますね。この2万円を12月のお給料であなたに戻す手続、これが年末調整です。年末調整は会社で手続をしてくれます。あなたが会社員であれば、12月はなんだかお給料が多いなあ、と感じているかもしれませんね。でもそれは、お給料が多いのではなく、今まで払いすぎていた所得税が戻ってきただけかもしれませんよ。
確定申告
年末調整で払い過ぎた所得税は戻ってきます。会社員の方はほとんど年末調整で全部戻ってくるのですが、年末調整ではできない手続がいくつかあります。
この場合は、自分で戻す手続をしなければなりません。これを確定申告といいます。確定申告の手続の時期は、年が明けた翌年1月以降になります。
「昨年は、自分で確定申告をしたんです」
「どんな手続をされたんですか?」
「入院して手術をしたので、医療費控除という手続をしたんです。領収書まとめておいて、書類も色々書いて大変でした。でも、一部の領収書を捨ててしまっていて、もったいなかったですね」
「健康保険から来る医療費の明細でもかかった金額はわかりますよ」
「えっ?そんなの来るんですか?」
「来てると思いますが、もし手元にないなら再発行できないか聞いてみてください」
「してみます!でも、同じ年のものを何度も確定申告していいんですか?」
「何度でもかまいませんよ。所得税を返してもらう手続なら5年はさかのぼれます。書類は何度も書かないといけませんけどね」
医療費控除は、かかった医療費が一定金額以上になると、税金を戻してもらえる制度です。年末調整はできず、確定申告で手続をしないといけません。
病院の領収書が必要ですが、手元にない場合は『医療費のお知らせ』にかかった金額が記載してあるので『医療費のお知らせ』を利用することが可能です。※2019年7月現在※
確定申告には使わないかも?と思っても、病院へ行ったときの領収書は保管しておきましょう。
「今年は元気だから使わないと思います。頭痛持ちなので頭痛薬は欠かせませんけど」
「頭痛薬を買った時のレシートは残してます?」
「え?どうだったかな・・・?」
「確定申告で使えるかもしれないんですよ」
「え、そうなんですか」
「今からでも残しておくようにしましょうね」
なぜ、“頭痛薬のレシートを残しておいた方がいい”のか?
それは次回で!
今日のポイント
- 病院の領収書、医療費のお知らせは捨てずに保管しておきましょう。
- 所得税を戻してもらう確定申告は5年間、何度でも可能です。