【制度の使いこなし方】特別編・持続化給付金への道③~入金後、そして・・・~

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2020年5月1日より申請が開始となった持続化給付金。 個人事業者である私が持続化給付金を受け取るまでの道のりを“制度の使いこなし方 特別編”としてお届けいたします。私が持続化給付金を受け取るまでの道のりがあなたの参考になれば幸いです。

1回目は、準備から申請チャレンジまでを書きました。2回目は、申請から入金までを書きました。3回目の今日はいよいよ最終回。入金後、そして新たな道が開いたことをお伝えします。

持続化給付金は5月2日に申請、5月15日に入金されました。入金後、5月20日に通知書が届きました。通知書は、圧着はがきです。

給付通知

(総務省 持続化給付金サイトより)

5月15日に入金された金額の確認と、持続化給付金が入金されたという証明です。PDF化して、原本も保存しておきました。

持続化給付金は、売上が減った分の補助です。収入です。私は、事業で稼いだお金は「売上」として帳簿に記載しますが、持続化給付金は事業で稼いだお金ではありません。そこで、「雑収入」という科目で帳簿に記載、正確には会計ソフトに入力しました。確定申告のときには、売上と雑収入は事業収入とされますので、科目は問題ないでしょう。もちろん売上として帳簿に記載してもかまわないですよ。摘要欄に持続化給付金と書いておきましょう。

これで持続化給付金の手続は終了です

5月下旬には、続々と緊急事態宣言が解除されています。今後の第2波、第3波に対して対応は考えなくてはいけませんが、持続化給付金のおかげで、事業を継続することができてほっとしました。

ほっとしているさなかの5月23日、持続化給付金の対象が拡大されるというニュースがありました。6月中旬から開始されるとのことです。

持続化給付金の現在の対象は、

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ている
  • 今後も事業継続する意思がある

つまり、2020年1月に事業を始めた人は対象外、個人事業主ですが、事業収入(事業所得)ではなく、雑所得や給与所得で確定申告をしていた人は対象外、だったのです。

この対象外の人が、持続化給付金の対象となります。ただし、要件はあるようですね。

  • 2020年1月以降に創業した人は1~3月の平均と比べて50%以下であることが必要
  • 雑所得や給与所得で確定申告をしていた人は、業務委託契約書や源泉徴収票などの書類が追加で必要になる

私は事業所得で確定申告していないから、今年事業を始めたばかりだから、とあきらめていた人も対象になるかもしれません。

まだまだ注目の持続化給付金です。

3回にわたってお伝えした持続化給付金への道、いかがでしたか?事業を継続することで困ったり、生活に困ったりすることがあれば、これ以外にもいろんな補助金や給付金が準備されています。いつでもご相談くださいね。

今日のポイント

  • 給付通知書は約1週間で手元に届く。帳簿へは収入の科目で記載する
  • 6月中旬より、今年創業した人、事業収入がない人も対象になる予定

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