【制度の使いこなし方】年内にできる確定申告の準備とは?

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11月の制度の使いこなし方では、年末調整の準備をお伝えしました。第1回 第2回 第3回 第4回

12月の制度の使いこなし方は、年末調整の効果についてです。

あなたがどんなものを会社に提出したか?そこに何を書いたか?で効果は変わります

1回目は人的控除、2回目は物的控除、3回目は効果を見られる源泉徴収票でした。今回は、源泉徴収票を使った確定申告の準備についてお伝えいたします。

なぜ確定申告をする?

年末調整では受けられない控除があるからです。

例えば次のようなものです。

雑損控除

災害などで損害を受けたとき

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

寄附金控除

ふるさとを納税をしたなど、寄附をしたとき

2024年1月~12月に支払った寄附金が2,000円を超えると、所得税・住民税を安くする効果があります。ふるさと納税もその一つです。

ふるさと納税をするときにワンストップ特例制度を使った場合は基本的には確定申告は必要ありませんが、他の控除を確定申告で手続する場合には、ワンストップ特例制度を使っていたとしても、ふるさと納税も含めて確定申告が必要です。領収書を準備し、金額をまとめておきましょう。

  • ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税のみ→何もしなくてOK
  • ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税があり、医療費控除を確定申告で受ける→ふるさと納税と医療費控除を一緒に確定申告する。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

医療費控除

1年間に払った医療費が多かったとき

2024年1月~12月に払った医療費が一定の金額を超えると、所得税・住民税を安くする効果があります。

  • 源泉徴収票の給与所得控除後の金額が200万円以上であれば、払った医療費から10万円を引いた金額が対象です。
  • 源泉徴収票の給与所得控除後の金額が200万円未満であれば、医療費から給与所得控除後の金額×5%を引いた金額が対象です。

1年間を通して仕事をせずに収入が低かった年は、医療費が10万円を超えてなくても対象になることがあります。領収書の提出は必要ありませんが、金額をまとめておくようにしましょう。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

予防のためにセルフメディケーション税制の対象である医薬品を購入した場合は、病院等で医療を受けていなくても受けられる控除があります。

No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用

配当控除

配当を受け取って収入として確定申告したとき

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

外国税額控除

外国株式の配当等を受けて税金を払ったとき

No.1240 居住者に係る外国税額控除

1年目の住宅ローン控除

2024年にマイホームをローンを使って買ったり、マイホームをリフォームしたとき

マイホームを持ったとき

いつから確定申告ができる?

年末調整を受けた会社員であったり、2024年に退職して給与や賞与以外の収入がなかったときは、年が変わった2025年1月からできます。

確定申告の期間は2月16日からというPRもありますが、会社員の場合は2月を待つ必要はありません。年末調整で提出し忘れた書類がある場合 確定申告で手続が可能です。準備しておきましょう。

2024年の制度の使いこなし方のコラムは今回で最後です。お読みいただきありがとうございました。2025年は、1月13日(月)からとなります。

(2023.12.25のコラムを一部加筆修正して再掲)

今日のポイント

  • 確定申告の準備はなるべく2024年のうちに
  • 年末調整を済ませた会社員や2024年に退職した会社員は2025年1月から確定申告ができる

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