【制度の使いこなし方】”今日、会社に来なくていいから”と言われた

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もう会社に来なくていいからではありません。今日、会社に来なくていいからです。

これはどういう状況でしょうか?

例えば、工場勤めで急に機械が動かなくなったので、工場を閉めて原因チェックするので今日は自宅待機となった場合です。

  • あなたは元気で会社に行くことができる
  • 天候や電車運行状況なども問題ない
  • でも自宅待機で仕事を休まなくてはならない

これは、会社都合で社員を休業させることになり、会社は休業手当を払う必要があります。

休業手当とは?

会社の都合で社員を休ませた場合に会社が支払わなくてはならない手当です。

平均賃金の60%以上を払うことになっています。全額払う義務は会社にありません。

平均賃金とは?

社員を休ませた日以前の3ヶ月間に払ったお給料の総額をその期間の総日数で割った金額です。

例えば、10月21日に休んだとしましょう。

  • 9月30日に払われたお給料20万円(9/1~30日分)
  • 8月31日に払われたお給料21万円(8/1~31日分)
  • 7月31日に旗われたお給料22万円(7/1~31日分)

平均賃金は、(20万円+21万円+22万円)÷(30日+31日+31日)=6,848円。1日休んだ場合に払われる最低金額は、6,848円×60%=4,109円です。

休業手当について

会社によってはルール(就業規則)で計算方法が決められている場合がありますので、確認しておきましょう。

会社は休業手当を払う必要がないときはある?

台風や大雨など、会社のせいではなく、社員の安全を考えて会社に来なくていいと言われた場合には、会社は休業手当を払う必要はありません。

有給休暇、会社で特別な休暇の制度があれば利用しましょう。

今日のポイント

  • 会社の都合で休んだ場合は休業手当
  • 天災の場合は対象外

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