確定申告の時期ですね。今年も2020年に同様、4月15日まで期限が延期されています。会社員のあなたが確定申告をするのであれば、追加で税金を払うのではなく、税金を戻してもらう手続きでしょうから、早めに手続きをしたら早く戻ってきますよ。
私はお給料しか収入はないし、確定申告をする必要はない、そう思っているあなた、源泉徴収票は見直してみましたか?もしまちがいを発見したら・・・お金が戻ってくるかもしれませんよ。
(国税庁ホームページ)
今回は・・・おや?過去の源泉徴収票にまちがいが見つかったようですよ?でも、本当にまちがいでしょうか?
「容子先生、2年前の源泉徴収票と給与明細を確認していたんですが、計算がちがいます!まちがいですよね!確定申告を・・・」
「まあまあ、落ち着きましょう、2年前、つまり2019年と2020年では所得税の計算の方法がちがいますから、同じやり方で計算してはいけませんよ」
「えっ?そうなんですか?」
「給与所得控除額後の金額の計算の方法がちがうのと、基礎控除額の金額がちがいます」
「そうなんだ・・・じゃあ合っているのかな?」
「一緒に計算して確認してみましょう」
「はい!」
「まず、給与所得控除後の金額の計算ですね。こちらの表からです」
(国税庁ホームページより)
「支払金額は2,531,600円です」※比べやすいように、前々回と前回のコラムと同じ金額を使っています。
「給与所得控除後の金額は、この表から、1,589,600円ですね」
「えっ?去年の表を使ったら1,689,600円だったのに・・・」
「ほらね、計算方法が変わっているでしょう?」
「本当だ・・・」
「計算していってみましょうね」
源泉徴収票の給与所得控除後の金額から計算を開始します。=1,589,600円
ここから所得控除の額の合計額を引きます。所得控除の額の合計額は、源泉徴収票には855,380円と書いてあります。
「容子先生、私計算してみます!
- 社会保険料の控除額430,380円
- 生命保険料の控除額40,000円
- 地震保険料の控除額5,000円
- 扶養控除額(扶養はいないので、0円)
- 基礎控除額480,000円
合計したら955,380円・・・ちがいますよ?855,380円って書いてます、まちがいですよね?」
「いえいえ、基礎控除額は2020年から48万円になったので、それまで38万円だったんですよ」
「そうなんですか?じゃあ計算しなおして、
- 社会保険料の控除額430,380円
- 生命保険料の控除額40,000円
- 地震保険料の控除額5,000円
- 扶養控除額(扶養はいないので、0円)
- 基礎控除額380,000円
合計は855,380円、合ってますね」
「所得控除の額は合ってますが、気になることがあります」
「はい、なんでしょうか、容子先生」
「生命保険料の控除額が40,000円になってますね?」
「あれ?本当ですね」
「2020年は50,000円でしたよね?同じ契約のものですか?」
「はい」
「それじゃ同じ50,000円のはずですが?」
「計算方法が変わったのではないんですか?」
「いえ、生命保険料控除の計算方法は変わっていませんよ。会社に提出した生命保険料の控除明細書を確認できます?」
「できると思いますけど・・・」
「ん?何ですか?」
「あまり会社には言いたくないんです・・・」
「まあまあ、色々ありますね。じゃあ、手間はかかりますが、生命保険会社に控除証明書を再発行してもらいましょう」
「そんなことができるんですか?」
「できますよ」
「容子先生、もし、生命保険料控除額が40,000円が50,000円になったらどうなりますか?」
「所得控除額が10,000円多くなりますから、10,000円×税率分、所得税が安くなりますね」
「それは、確定申告をしたら戻ってきますか?」
「もちろん」
「でも、前回では税率は5%だったから、戻ってきたとしても500円ですね」
「住民税にも影響しますよ。余分な税金を払っていることになりますね、もったいないです」
「ちょっと考えてみます。容子先生、年末調整したとしても自分でちゃんと計算しないとソンすることもあるということですね」
「まかせっきりはいけませんね」
「はい、あ、容子先生、控除証明書が来たらあらためて確認お願いします!」
「もちろん!」
今回の場合は、源泉徴収票と生命保険料の控除証明書が手元にあれば、確定申告に必要なデータはそろっていることになります。
今日のポイント
- 源泉徴収票から自分で所得税の計算ができる
- 確定申告をすれば所得税・住民税を取り戻すことができる